登記申請書(売買による所有権移転)
不動産(土地)の売買による所有権移転登記申請書の作成方法です。
登 記 申 請 書
登記の目的 所有権移転 ←①
原 因 平成 年 月 日売買 ←②
権 利 者 ○○県○○市○○○番地 ←③
甲野 太郎
義 務 者 ○○県○○市○○○番地 ←④
甲野 二郎
添付書類 ←⑤
登記識別情報 登記原因証明情報 代理権限証書
印鑑証明書 住所証明書
登記識別情報・登記済証を提供できない理由 ←⑥
□紛失□不通知□失効□失念□管理支障□取引円滑障害□その他( )
平成 年 月 日申請 法務局 支局 ←⑦
代 理 人 ○○県○○市○○○番地 ←⑧
甲野 三郎
(連絡先の電話番号0000-00-0000)
課 税 価 格 金 円 ←⑨
登録免許税 金 円 ←⑩
不動産の表示 ←⑪
不動産番号
所 在
地 番
地 目
地 積
不動産番号
所 在
地 番
地 目
地 積
①登記の目的
「所有権移転」です。
②原因
売買契約を締結した年月日を記載し、最後に「売買」と記載します。
③権利者
買主の住所、氏名・名称を記入します。
④義務者
売主の住所、氏名・名称を記入します。
⑤添付書類
売買による所有権移転登記申請の際に添付する書類は、以下の通りです。
登記識別情報
登記識別情報が書かれた原本、コピーまたはメモ書き提出します。ただ添付すればいいわけではなく、添付方法が定められています。
登記識別情報ではなく、昔からの権利証(登記済権利証)がある場合は、申請書の「登記識別情報」の記載を「登記済権利証」に代えて、添付します。この登記済権利証は、登記識別情報のように、めんどくさい提供方法もなく、ただ申請書の最後にでもクリップで止めておけば大丈夫です。
登記識別情報も登記済権利証も無い場合(無くしてしまった場合等)は、「⑥登記識別情報・登記済証を提供できない理由」でその理由を表示します。
登記原因証明情報
売買契約の内容を書面で表したものです。
代理権限証書
委任状のことです。
印鑑証明書
印鑑証明書は、「売主」のものだけです。買主分は必要ありません。発行後三か月以内のものです。
住所証明書
住民票のことです。印鑑証明書と違い、こちらは「買主」の分だけです。登記申請すると、登記簿に新しく記載されるわけですが、この住民票で正しい住所を確認してるのでしょうね。印鑑証明書と同様、発行後三か月以内のものです。
⑥登記識別情報・登記済証を提供できない理由
原則は、登記識別情報か、登記済権利証を添付するわけですが、なかには無くしてしまったりして、どちらも手元に無い方もいらっしゃいます。先祖代々、相続して受け継いできた土地なんかだと、なかなか登記済権利証もないですよね。「権利証」ですから、みなさんの考える通り、重要で大事な書類なのですが、無くても登記申請は行えます。登記識別情報も登記済権利証もどちらも提供出来ない場合は、「事前通知」の手続きを行います。
登記識別情報も登記済権利証もどちらも無い場合、該当する□の中に、レ点でチェックします。
⑦申請日と提出先
ここは、実際に法務局に申請書を提出する日付を記入します。空欄で作成しといて、実際に法務局行った際に手書きで記入しても問題ありません。
提出先は、法務局の事ですが、管轄法務局は事前に調べておきましょう。詳しくは、添付書類の登記原因証明情報のページに書いてあります。
⑧代理人
代理人の住所、氏名、連絡先の電話番号を記入します。申請書に不備があったり、添付書類が足りなかったりした場合、この連絡先の電話番号に法務局から電話がかかってきます。携帯電話の番号でも大丈夫ですので、日中でも繋がりやすい番号を記載します。
売主が代理する場合
売主が買主の代理人として登記申請する場合(あまりないような気もしますが)は、「代理人」を「申請人兼権利者代理人」と書いた方がわかりやすです。別に「代理人」のままでも大丈夫です。売主の住所、氏名・名称、連絡先の電話番号を記入します。
買主が代理する場合
買主が売主の代理人となる場合は、上と同じように、「申請人兼義務者代理人」または「代理人」のままで、買主の住所、氏名・名称、連絡先の電話番号を記入します。
第三者が代理する場合
第三者が代理する場合は、「代理人」のままで、その方の住所、氏名・名称、連絡先の電話番号を記入します。
※第三者と言っても、全く関係の無い方は代理人になれません。司法書士法違反になります。
⑨課税価格
売買の目的となった不動産の価格です。売買代金ではなく、「固定資産税評価額」です。「価格通知書」と言う書類を、市町村役場から入手すると、そこに評価額が記載されています。千円単位まで記入します。
この「価格通知書」は、⑤添付書類には含まれていませんが、実務上は添付します。法律で決められていることではないので、申請書の添付書類欄には記入しません。申請書の最後の方に、その他の添付書類と一緒に添付します。
価格通知書添付の理由は、課税価格をもとにして、登録免許税を計算するためです。申請書には、記載しませんが、参考資料みたいな感じで添付します。
もし仮に添付しなかった場合、法務局の登記官が独自に調査・計算するそうですが、その場合は、税額が高くなりがちだそうですので、めんどうでも、添付しといた方が、余計な出費は減らせるでしょう。
⑩登録免許税
登記申請するために、法務局に収める税金のことです。⑨課税価格に登録免許税率をかけて計算します。百円単位で記入します。
⑪不動産の表示
売買の目的たる不動産(=今回所有権を移転させる不動産)の詳細を記入します。本当は、「不動産番号」を記入すれば、「所在」や「地番」を省略することが出来るのですが、番号だけ書いた申請書ですと、後から見直す時にどこの不動産かわからなくなるので、私はあえて、全て記入します。また、仮に「不動産番号」を間違って記入していても、法務局で気づいてもらいやすいですし、逆に「所在」や「地番」に誤りがあっても、「不動産番号」から不動産を割り出し、訂正してくれる場合もあるようです。
不動産の表示まで、A4用紙一枚に書ければ一枚目に記入しても良いのですが、通常は二枚目の用紙に書くことになるかと思います。
ホッチキスでまとめる
申請書の1枚目、不動産の表示を書いた2枚目、最後に白紙の紙を3枚目にして、左側2か所をホッチキスで止めます。なぜ白紙を最後に付けるかと言うと、この最後の白紙に、登録免許税額分の収入印紙を貼るためです。
私が以前登記申請する時に、この最後の白紙を忘れたまま法務局に行き、いざ収入印紙を貼ろうと思ったら、白紙ページが無くて、あたふたした記憶があります。窓口の職員さんに、「印紙張る白紙を忘れたのですが・・・」と恐る恐る聞くと、「大丈夫ですよ~空いてる所に張ってください」と言われ、「不動産の表示」が記載してある申請書の二枚目に張ったことがあります。もしかしたら、白紙をわざわざ用意する必要性がないのかもしれません。
申請書への押印
代理人の欄に、住所と氏名と電話番号書いたと思いますが、そちらに代理人が押印します。
名前の右側あたりですね。認印で結構です。権利者や義務者ではありません、代理人です。
ついでに、1枚目の申請書上部に、捨て印を押します。必ずしも捨て印を押す必要はありませんが、文字も書き間違え等、簡単に治すことが出来ますので、押しておいた方が無難ですね。同様に、不動産の表示を記載した申請書二枚目の上部にも捨て印押しときます。
続いて、1枚目から3枚目まで、契印を押して、差し替えが出来ないようにします。ページをめくって押す契印ですから、ホッチキスで止めた、左はじに押したくなりますが、法務局では、左側をファイルに綴じるため、左側ギリギリに契印押すと、確認しずらいと言っていました。
下の文字と被らないような場所なら大丈夫ですので、私は、あえて書類の中心付近に押してしまいます。
最後に
これで、所有権移転登記申請書の完成です。申請書の三枚目に登録免許税額分の収入印紙を貼って、申請書と添付書類持って、法務局の登記申請窓口に提出するだけです。
特に決まってないのでしょうし、法務局の受付の職員によっては、並び替えられることもあるのですが、私の場合ですと、登記申請書、登記原因証明情報、代理権限証書、印鑑証明書、住所証明書、登記識別情報の入った封筒(または登記済権利証)の順に重ねて、左はじ一か所をダブルクリップで止めて提出します。
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書式(ワードファイル)
私の書式ファイルを、 ダウンロードしてくださった方は、 お気づきになると思いますが、「登記申請書」1枚目の上部、 「登記申請書」と書かれた上の部分ですが、 割と大きなスペースが空いています。 このスペースを潰して、 逆に下部にできたスペースに、 「不動産の表示」を記入しても結構です。
この、わざわざ開けたスペースは、 法務局が申請書を受け付ける際に、 受け付け番号等を記入するシールを張るためです。 ここのスペースが無ければ、 どこか空いてるスペースに張るので、 このスペース潰してもいいのですが、 一応、法務局の担当さんが仕事しやすいように、 スペースを開けてあります。