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自分で提出する登記申請手続きについて

不動産登記

登記申請書が無事作成出来たら、登記申請書と必要な添付書類を持って、直接法務局へ持参します。

法務局ってどんな所?

詳しく見ていくと、戸籍の事務やら訴訟等も行うお役所ですが、普通法務局と言われると、やはり不動産登記事務を行っている役所と言うイメージではないでしょうか?仕事で用事のある人以外だと、なかなか足を運ばない場所かもしれません。

一般の人が一番利用するのが、登記事項証明書や、法人の印鑑証明書の請求がほとんどだと思うのですが、実際に法務局に行くと、これらの証明書の窓口が一番わかりやすい場所にあります。その隣に登記申請用の窓口が配置されています。

法務局への登記申請手続き手順

登記申請手順と言いましても、特に難しい事はありません。

申請用紙の日付欄を空欄のまま作成していたら日付を記入し、収入印紙を貼って、登記申請窓口へ提出します。収入印紙の購入窓口は、登記申請窓口ではなく、証明書発行窓口のそばに設けられていることがほとんどですので、そちらで購入します。もちろん、事前に郵便局等で購入して貼っておいても大丈夫です。

登記申請書を窓口に提出すると、受付をして、受付票が貰えます。この受付票には、受け付けの年月日と受付番号が記載されており、後日問い合わせする際にも必要になりますので、大事に取っておきましょう。通常、登記完了時は、この受付票と引き換えに、登記完了証が貰えます。

登記が完了したら

登記申請の時に貰った受付票ですが、通常登記完了予定日が記載されています。

法務局によって扱いが異なるのですが、登記完了したら終わった旨連絡くれる法務局と、自分で確認する法務局があります。申請の段階で「連絡貰えますか?」と聞いておいても良いかもしれません。連絡貰えない法務局の場合、こちらから連絡して、「○月○日受付の第○○○号の申請は終わってますか?」(これらの番号は受付票に書かれています)と聞いてみます。

登記が完了したら、直接法務局へ出向いて、「登記識別情報通知書」(=権利書)と、登記完了証を受け取って、登記手続きは全て終了です。ちなみに、受け取る際には、申請書に押印した印鑑と、身分証明書(運転免許証)の提示を求められますので、忘れずに。

補正がかかることも

登記申請書を提出して、特に問題なければ順調に登記手続きが進められ、不動産の売買による所有権移転登記なら、おおむね7日~10日程度で完了するのが普通だと思います。

しかし、登記申請書の不備や、添付書類の不備等があると、登記手続きは進みません。何かしらの不備があれば、申請書に書いておいた連絡先に連絡が来るので、そちらの電話で不備の内容をしっかり聞いて、それに対応すれば問題ありません。

まとめ

あまり馴染みの無いお役所相手ですので、いろいろ不安な事もあるかと思いますが、かなり親切丁寧に対応してくれます。分らない事があっても、素直に質問すれば丁寧に答えてくれます。

一度申請して、仮に不備があって申請そのものが却下されたとしても、再度申請すれば良いだけですし、一度購入した収入印紙も無駄になりませんので、「とりあえず申請してみよう」と軽い気持ちで提出しても良いと思います。

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