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宅地建物取引士法定講習効果測定(確認テスト)を受けてみて

宅建士法定講習

さっそく法定講習の確認テストを解いてみました。テキストはまともに読むと結構なボリュームがあるので、問題に関係のありそうなところを探しながら読む感じで行いました。

ちょっと検索すれば、ずばり回答そのものを掲載しているブログとか見つかるのですが、さすがに丸写しもしたくないし、最低限その解答の根拠は探したいので、テキスト片手に問題にあたりました。

Ⅰ表面

記述式の問題です。テキストを写すだけですね。

1.宅地建物取引士の3つの責務

  1. 業務処理の原則(公正誠実義務)第15条
  2. 信用失墜行為の禁止 第15条の2
  3. 知識及び能力の維持向上 第15条の3

宅地建物取引士講習テキスト【別冊】「宅地建物取引士の使命と役割」P.5に「第2節 宅地建物取引士に関する三つの規定の新設」として、解説されています。業法の条文そのままですね。

2.宅地建物取引士の社会的使命二つ

  1. 購入者等の利益の保護
  2. 社会的責任の自覚

宅地建物取引士講習テキスト【別冊】「宅地建物取引士の使命と役割」のP.12に、「・・・次のような使命を負っているといえよう。」と記載されています。

ただ、他のブログの回答見ると、ちょっと違うのですよね・・・「社会的責任の自覚」ではなく「住生活の向上に寄与する」って回答しているサイトあって、そちらはコメント欄で大勢の読者がやり取りしているようなサイトだったので、恐らく「住生活の向上に寄与する」が正解なのでしょうが、その根拠がテキストから見つかりませんでした。別に満点取らないといけない試験(?)ではないと思うので、私は「社会的責任の自覚」でいこうと思います。

3.「不動産業ビジョン」

宅地建物取引士講習テキスト【別冊】「宅地建物取引士の使命と役割」P.41に、「第4節 不動産業における政策」として記載されています。

官民共通の目標として、

  1. 「ストック型社会」の実現
  2. 安全・安心な不動産取引の実現
  3. 多様なライフスタイル・地方創生の実現
  4. エリア価値の向上
  5. 新たな需要の創造
  6. すべての人が安心して暮らせる住まいの確保
  7. 不動産教育・研究の充実

以上7つのうち3つ以上の記載ですかね。

4.「応急借り上げ住宅」の選定方式

宅地建物取引士講習テキスト【別冊】「宅地建物取引士の使命と役割」P.43「第2節 具体的な宅地建物取引業者の関与のあり方(契約時)」に記載があります。

  1. 大災害の場合-行政機関が選定した物件を紹介するマッチング方式
  2. 大規模災害の場合-被災者が自ら探した物件を借上げ住宅とする方式

5.個人情報保護法の要配慮個人情報

宅地建物取引士講習テキスト【別冊】「宅地建物取引士の使命と役割」P.103に用語の解説図があります。回答としては「人種」以外なので、「信条、社会的身分、病歴、前科、犯罪被害情報」です。

Ⅱ裏面

裏面の問題は〇×の正誤判断です。

①平成26年改正の研修や教育について。

宅地建物取引士講習テキスト【別冊】「宅地建物取引士の使命と役割」P.7にずばり条文そのまま記載されていますね。よって「」。

②クレーム防止

常識問題かな?テキストの中での記載も探していません。一応、宅地建物取引士講習テキスト【別冊】「宅地建物取引士の使命と役割」P.18から、クレームについての記述があるので、その辺読めば問題ないかと。よって「×」。

③媒介報酬以外の報酬受領について

宅地建物取引士講習テキスト【別冊】「宅地建物取引士の使命と役割」P.37の「(2)不動産コンサルティング業務とは」周辺で解説されています。報酬貰っても良いけど、しっかり料金提示して、契約書交わして行いなさいみたいな事がかかれています。よって「×

④宅地建物取引士証の提示

これは、宅建士受験時にも勉強した内容ですかね。宅地建物取引士講習テキスト【別冊】「宅地建物取引士の使命と役割」P.51「④宅地建物取引士証の提示義務」として解説されています。

請求があった時に提示しなければならないのが原則だが、宅建士資格のない者が重要事項説明をするのを防ぐ意味でも、重要事項説明の時だけは、請求がなくても積極的に提示しなければいけません。よって「×

⑤宅建士の従業者への指導・助言

ん~普通に考えれば常識でしょ・・・って感じなのですが、せっかくなのでテキスト該当箇所を探しました。宅地建物取引士講習テキスト【別冊】「宅地建物取引士の使命と役割」P.60に「第3節 宅地建物取引士資格を有しない従業者との連携」があり、このページの中ごろに「必要な助言・指導」って波線が引かれていますね。よって「

⑥コンプライアンス

これもわざわざテキスト読まなくても・・・って問題なのですが、一応。宅地建物取引士講習テキスト【別冊】「宅地建物取引士の使命と役割」P.64「第2節 コンプライアンスの機能」として記述があります。よって「

⑦税額計算

これもわざわざテキスト読まなくても・・・って問題なのですが、一応。宅地建物取引士講習テキスト【別冊】「宅地建物取引士の使命と役割」P.78の「事例9」の事ですかね。よって「×

⑧貸主への助言

これもわざわざテキスト読まなくても・・・って問題なのですが、一応。宅地建物取引士講習テキスト【別冊】「宅地建物取引士の使命と役割」P.89で、人権問題についての記述があります。そこに「②入居差別問題」としてとりあげられています。よって「×

⑨暴力団員

これもわざわざテキスト読まなくても・・・って問題なのですが、一応。宅地建物取引士講習テキスト【別冊】「宅地建物取引士の使命と役割」P.109の一番下の段落、そして、P.114の中ごろ「7 暴力団排除の条例に関する最高裁判例」にて解説されています。よって「×

常識!って思っていても、わざわざ最高裁まで争われた案件なんですね~自分の思い込みもあてにしてはダメですね。(宅建士とは別の事で感心・納得)

⑩犯罪収益移転防止法と賃貸借契約

ちょっと分かりづらいです。宅地建物取引士講習テキスト【別冊】「宅地建物取引士の使命と役割」P.118の中ごろに、「特定業務」と「特定の取引」についての説明があります。

テキスト読んでも良く分からないし、結局、他のサイト等で調べました。で、賃貸借は特定の取引にあたらないとの事。よって「×

送付する

前もって送られてきていた「受講票」、今回の「学習報告書」、「効果測定(確認テスト)」を令和3年2月21日~令和3年3月1日(必着)にて宅建士協会に送ります。

既に学習して、確認テストまで終えたのですが、一応は講習日が2月21日に設定されているので、その前の日付で送付とかしてもダメなんですかね~とりあえず一週間寝かせておきます。

感想

今回はコロナウイルスの影響で、自宅学習で法定講習を受講しました。はっきり言って、確認テストは(あやふやな部分もありましたが、)たいした事ないです。これだけで宅建士証が更新されるのもどうかと思います。今回はしかたないとしても、やはりセミナー形式みたいに、リアルの座学が必要ではないかと。テキストも4冊送られてきましたが、確認テストのためには別冊1冊のみで対応出来ましたしね。

まあ、それでもファイナンシャルプランナーの更新手続き(継続教育)に比べたらかなりマシですが・・・

でも、この送られてきたテキストは今後も役に立つと思います。目次がしっかりしているので、調べものとかする時に手元においておくと便利ですね。もう確認テストは終わりましたが、今後も少しずつ読み進めていこうかと思います。

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