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宅建士登録の必要書類「登記されていないことの証明書」とは?取得方法は?

宅建士登録

宅建士登録申請の際に添付する書類の一つですが、なかなかお目にかかれない書類ですよね。どんなものか?どこで取得出来るのか?調べてみました。

登記されていないことの証明書とは?

この記事は宅建士資格試験受験生や、すでに合格して登録を考えている方へ向けた記事ですので、詳細は省略しますが、簡単に言うと、(民法で勉強したはずです!)

精神障害のある方や、事理を弁識する能力、つまり判断能力を欠く状況にある方、または著しく不十分な方については、家庭裁判所の後見開始の審判または、保佐開始の審判を受けることによって、成年被後見人や被保佐人となります。こうして、不利な契約等を一方的に結ばれないように、保護する体制が整っているんですね。

こうして、成年被後見人や被保佐人となると、法務局で登記されるわけですが、逆に、正常な判断能力を有する方は、登記されることはありません。

だから「登記されていないことの証明書」なんです。

どこで取得出来る?

法務局です!

と言いたいところですが、そこまで単純ではないです。登記されていないことの証明書は、全国の法務局または地方法務局の本局で取得出来ます。支局や出張所では取得できません。

例えば・・・

私の住む秋田県ですと、仙台法務局管内の、秋田地方法務局があります。大きな地域のかたまり、例えば東北地方や、関東甲信越地方の一つに法務局があって、それ以外は、地方法務局となります。この場合だと、仙台が法務局で、秋田が地方法務局です。この法務局、地方法務局の本局で取得するわけですが、

例えば・・・

秋田地方法務局ですと、本局が秋田市の秋田地方法務局そのもので、その他に県内各所に支局があります。例えば、大仙市大曲に法務局がありますが、あれは、秋田地方法務局大曲支局です。

登記されていないことの証明書を取得する場合は、各支局ではダメで、本局に行く必要がありますので、前もって調べておきましょう。近所に法務局があっても、支局や出張所では取得できません。

各法務局のホームページ(オフィシャル)

普段、ちょくちょく秋田地方法務局本局に行くのですが、不動産登記部門ばかりです。この登記されていないことの証明書は、戸籍課で取得します。

どこの法務局言っても、入ってすぐに案内版ありますから、間違わずに戸籍課へ到着出来ると思います。証明書申請窓口とか、登記申請窓口が混んでる場合かなり待たされることがありますが、この戸籍課が混んでいるときに遭遇した事はないです。そもそも、この登記されていないことの証明書の取得以外で、どんな用事があるのか知らないし・・・

混んでいないし、他にお客さんも少ないことが多いので、戸籍課へ入っていけば、窓口のお姉さんがすぐ気づいて、対応してくれます。

郵送申請も可能

郵送での申請請求も可能です。その場合は、東京法務局後見登録課へ請求します。各法務局・地方法務局へ郵送申請してもダメです。郵送請求扱っているのは、東京法務局後見登録課のみです。

(私は、秋田地方法務局本局で取得しました。しかし、よくみると証明書には、東京法務局の登記官印があります。各本局で取得出来るけど、その事務は東京法務局が扱ってるって意味なのでしょうか)

申請用紙をダウンロードして印刷・記入。返信用封筒を同封して請求するだけですので、近くに法務局本局が無い方は、郵送請求しても良いですね。

郵送申請については法務局のホームページを参考に。

登記されていないことの証明書の申請方法(オフィシャル)

証明申請書について

申請書は、東京法務局のホームページでダウンロード出来ます。証明する事項を選んでチェックマークいれるのですが、三種類あって、迷ってしまうかもしれません。

1.成年被後見人、被保佐人とする記録がない。
2.成年被後見人、被保佐人、被補助人とする記録がない。
3.成年被後見人、被保佐人、被補助人、任意後見契約の本人とする記録がない。

上記三つから選んで請求するのですが、宅建士登録に必要なのは、成年被後見人及び、被保佐人に該当しない旨の証明ですので、「1.成年被後見人、被保佐人とする記録がない。」にチェック付けて申請します。

本籍は?

秋田地方法務局へ行って請求する際に、窓口のお姉さんが親切丁寧に教えてくれたのですが・・・

「氏名・生年月日・住所を書いてください。本籍は任意です。」

って、本籍任意ってどういうことでしょう?お姉さんいわく、提出先が本籍の記載も必要と言うなら記載しますし、必要ないなら、住所だけでも大丈夫ですとのこと。

申請登録手引き書をひっぱりだして確認するも、どこにも本籍が必要であると書かれていません。市役所が発行した「身分証明書」には本籍書かれていましたし、こちらはあえて請求しなくて良いかな~と悩んでいたら、窓口のお姉さんが、少々お待ちくださいと・・・

細かい字がぎっしり書かれた紙を持ってきて、「どちらに提出されますか?」と。よくそのお姉さんの持ってきた紙を見ると、いろんな資格の名前が書かれていて、その資格ごとに本籍の記載の要否が書かれていました。いろんな資格の登録に必要になるのだろうけど、実際、みなさん知らないまま請求しに来るから、こういった資料を用意してくれてるんですね。

その中から、宅建士を探すと、本籍の記載必要だと!!ありがとうお姉さん!!ってことで、本籍地の記載も必要です。

(宅建業者の役員が新たに就任した時は、その役員の「登記されていないことの証明書」を添付して都道府県知事に届け出るのですが、私が以前届出した時は、本籍の記載は不要との事でした。県の担当職員に直接聞いたのですが、身分証明書に本籍が記載されているので、「登記されていないことの証明書」には記載不要との事でした。一概に本籍地の記載が必要または不要と言えないので、心配ならその都度確認した方が良さそうです。※2021.4.5追記)

複写して証明書作成

市役所や法務局で、なんかしらの証明書を取る時、それはそれはひどい字で申請用紙書いています。元々字が汚いのに、急いで殴り書きですから、それはそれはひどい字です。

ひどい字でも、それが証明書に反映される事がないので、それでも良かったのですが、登記されていないことの証明書はダメでした。と、言いますのも、申請用紙に書かれた住所や氏名が、そのまま複写されてしまうからです。申請用紙にも、複写するので、丁寧に書いてくださいみたいな、注意書きがあります。

用紙そのものは違うのですが、自分の書いた文字が証明書に載るのは、あまり気分が良いものではありません。(字が汚いからね・・・)

綺麗に書く必要はありませんが、丁寧にしっかりと書きましょう。

東京法務局のホームページで編集できるpdfファイルがダウンロード出来ます。手書きする必要がないので、字が汚くても問題なし!昔は気が付かなくて、恥ずかしい思いしながら申請書書いたのに・・・※2021.4.5追記)

料金は

収入印紙300円分を申請用紙に貼付します。宅建士登録申請書に貼付する収入証紙ではありませんよ、こちらは収入印紙です。

おそらく戸籍課の窓口では販売していません。しかし、法務局の登記部門に行けば、必ず印紙販売の窓口がありますので、そちらで購入すれば大丈夫です。

まとめ

登記されていないことの証明書取得するのも、おそらくそんなに頻繁にあるものではないと思います。

本局に取りに行くか、郵送請求して、さっさと取得してしまいましょう。登記されていないことの証明書取得すれば、宅建士登録のための残りの必要書類は、それほど手間はかからないはずです。

1.法務局・地方法務局本局で取得
2.郵送の場合は、東京法務局
3.収入印紙300円
4.はんこ(認印可)持参
5.運転免許証などの身分証明書持参

以上、これだけ覚えておけば、取得できます。

コメント

  1. […] 宅建士登録の必要書類「登記されていないことの証明書」とは?取得方法は?宅建士登録申請の際に添付する書類の一つですが、なかなかお目にかかれない書類ですよね。どんなものか […]

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