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所有権移転登記に係る登記原因証明情報にあえて実印ではなく認印押してみた。

不動産登記

以前の記事でも書きましたが、不動産登記申請に添付する登記原因証明情報についての押印は、認印でも大丈夫です。

登記原因証明情報(売買による所有権移転)書式
登記原因証明情報(売買による所有権移転) 不動産の売買による、所有権移転登記を申請する際の、登記原因証明情報の作成方法です。 登記原因証明情報 1.当事者及び不動産 (1)当事者 権利者(甲) ○○県○○市○○番地 ←①   甲野 一郎 義...

義務者か権利者か?

売買による所有権移転登記を考えた場合、売主が「義務者」、買主が「権利者」となります。普段私は、自分の勤める会社の登記申請を申請しているのですが、ほぼ99%が権利者の立場です。土地を購入しているので、「権利を取得」しているわけです。

この場合、売主であるお客さんは義務者となり、委任状と登記原因証明情報に押印してもらいます。ちなみに、委任状は私の会社宛ての委任状です。さて、この委任状を考えた場合、義務者が権利者へ登記申請を委任したという内容で、この委任状に押印して貰うものは「実印」です。不動産を渡す方ですからね、実印を押印した委任状と印鑑証明書を添付して、その申請の真実を担保しているのでしょうかね。

委任状に実印を押印してもらう必要があるために、ついでに登記原因証明情報にも実印を押印してもらてます。わざわざ「委任状は実印で、登記原因証明情報には認印を押印してください。」なんて言いません。まあ、お客さんとの雑談程度の会話の中で、「登記原因証明情報は認印でもいいですよ~」なんて言ったこともありますが、みなさんハンコを分ける(持ち変える)のが面倒で、結局実印を押印してくれます。

あえて認印押してみる

以上のように登記原因証明情報には基本的に実印を押印していたのですが、今回非常に珍しく売り手の立場で不動産の売買契約がまとまったので、売主としてあえて認印を押印してみました。

普通は、買主の負担で登記申請するのが普通だと思っているのですが、所有権移転登記なんて簡単だし、お客さんに余計な出費もさせないために、自分で申請します。(買い手側のお客さんが、こちらを信頼して委任してくれる必要はありますが・・・)

さて、売り手となっても基本的にはやることが一緒です。売買に関して、契約書と委任状と登記原因証明情報を作成します。買い手であるお客さんから委任状と登記原因証明情報に押印して貰いますが、お客さんが売主の場合と違って、今回は委任状ですら認印でも大丈夫です。だって、不動産を渡す方の義務者が自ら申請しているわけですからね、権利者に不利な事もないですし。

無事契約も終わると、手元には「認印」を押印した委任状と、買主売主双方が「認印」を押印した登記原因証明情報があります。申請してみると・・・

無事登記完了

結果として、当然と言えば当然なのですが、登記申請も無事完了して、登記識別情報や登記完了証を受け取れました。今回の登記識別情報はお客さんのものなので、「登記終わりましたよ~」って書留で郵送しときました。

買主として申請する場合と違い、登記申請書に実印を押印する必要はあるのですが、とりあえず「登記原因証明情報は認印でも大丈夫」ということが分かりました。だから、なんだって感じなのですが(;^_^A

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