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登記名義人氏名変更登記の必要性と添付書類

不動産登記

登記簿上に表示されている氏名が、結婚や離婚等により現在の氏名と異なる場合、登記名義人の氏名変更登記が必要になります。

私が氏名変更の登記が必要になる場合って、結婚や離婚くらいしか思い浮かばないのですが、他にはどんなものがあるのでしょうかね・・・ざっと調べると、帰化や養子縁組なんかも該当するようですが、あまり一般的ではないですね。

添付書類は?

登記名義人の氏名変更登記を申請する場合に、「登記原因証明情報」として、市町村役場発行の証明書を添付資料として添付します。

戸籍全部(個人)事項証明書(戸籍謄抄本)や、本籍の記載のある住民票を添付します。これらの証明書には、登記記録上の氏名(旧氏名)、現在の氏名及び氏名の変更の日が記載されている必要があります。戸籍全部(個人)事項証明書(戸籍謄抄本)に変更前の氏名が記載されていない場合には、変更の記載のある除籍全部(個人)事項証明書(除籍謄抄本)が必要になります。

住民票で変更事項が全て明らかになる場合には、戸籍関係の添付書類が不要になります。

人それぞれの事情も異なるでしょうから、一度法務局の登記相談等利用しても良いかもしれません。(私の場合ですと、これで大丈夫だろうと思えるくらいの添付書類を全て提出してしまいます。不要ならば後日返して貰えますし、逆に足りない物があれば教えて貰えますので、後日必要なものを取得して、法務局へ届ければいいだけですので・・・)

まとめ

住所変更登記と同様に、要は「登記簿上の氏名から現在までの氏名の履歴が解るもの」が添付書類となります。住民票取得して、それらに記載されていれば、住民票だけですし、住民票だけでは足りない場合、戸籍関係の書類も必要になります。

通常、氏名が変わると、同時に住所も変わる事がほとんどだと思いますので、氏名変更登記だけと言うよりも、住所・氏名変更登記として同時に申請することがほとんどでしょうね。

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