登記原因証明情報(売買による所有権移転)
不動産の売買による、所有権移転登記を申請する際の、登記原因証明情報の作成方法です。
登記原因証明情報
1. 当事者及び不動産
(1)当事者
権利者(甲) ○○県○○市○○番地 ←①
甲野 一郎
義務者(乙) ○○県○○市○○番地 ←②
乙野 二郎
(2)不動産の表示
○○県○○市○○番の土地 ←③
2. 登記の原因となる事実又は法律行為 ←④
(1)乙は、甲に対し平成 年 月 日、本件不動産を売りました。
(2)よって、本件不動産は同日、乙から甲に移転しました。平成 年 月 日 ○○地方法務局 支局 ←⑤
上記の登記原因のとおり相違ありません。
(買主) ○○県○○市○○番地 ←⑥
甲 甲野 一郎
(売主) ○○県○○市○○番地 ←⑦
乙 乙野 二郎
①権利者
利益を受ける方です。つまり、不動産を取得する買主です。不動産を取得する(不動産の名義を自分に代える)権利を持っていると言う意味合いです。買主の住所、氏名・名称を記載します。
②義務者
不利益を受ける方です。つまり、不動産を手放す売主です。売ってしまって、不動産を手放すので、「この登記に関して」不利益を受けるのですが、私は、新しい所有者の登記申請に、「協力しなさい」と言った感じに受け止めています。
売ったからと言って、知らんぷりできません。登記に協力するのが義務ですよ!みたいに考えています。売主の住所、氏名・名称を記載します。
③不動産の表示
売買の目的たる不動産の所在を記載します。登記簿謄本で確認して、「地番」まで正確に記入します。登記申請書や、委任状のように、「所在」「地番」「地目」「地籍」等、細かく記載しても良いですが、上記のように簡単に記入しても問題ありませんし、書類が複数枚になると、契印の必要も出てきますので、簡単に記入して、なるべく一枚に収まるように作成しています。最後の「の土地」まで記載します。
例えば、秋田県庁の住所である、秋田県秋田市山王四丁目1-1だったら、不動産の表示の欄に、「秋田市山王四丁目1番1の土地」と記入します。
④登記の原因となる事実又は法律行為
ここは、売買の日付を記入するだけです。登記申請書にも、いつ売買したのか記入しますし、
また、登記簿上にも売買年月日は乗るので、間違えないように、記入します。
⑤作成日と申請先
登記申請する年月日と、登記原因証明情報の作成日と申請書を提出する法務局名を記載します。年月日は空欄で作成しといて、実際に登記申請する際に手書きで記入する方が間違いないと思います。法務局名は、その不動産の管轄登記所を事前に調べておきましょう。
例えば、秋田県仙北市の土地の売買ですと、管轄する法務局は、大曲支局ですので、「支局」の前に、「大曲」と記入します(秋田地方法務局です)。同様に、由利本荘市の土地だったら、本庄支局。鹿角市の土地だったら、大舘支局となります。登記する不動産の所在によって、申請する法務局が違いますので、事前に調べておきましょう。
私の住む秋田県の場合ですと・・・
作成日について
⑥買主
買主の住所、氏名・名称を記載します。
⑦売主
売主の住所、氏名・名称を記載します。
認印か実印か?
⑥、⑦の買主、売主の欄ですが、名前の横に押印します。ここに押すハンコですが、認印か実印かで悩みます。実際は、この登記原因証明情報については、認印でも実印でもどちらでもいいようです。「法律行為がありました」という、事実確認をするだけですからね。
ただ、この「登記原因証明情報」に、売主さんから印鑑を押してもらう場合って、同時に、「委任状」にも押印して貰うことがほとんどだと思います。私は、売買契約時(買い手として)に、「登記申請の際に添付する書類です」と、言って「委任状」と「登記原因証明情報」を出します。
「委任状」が実印で押さなければならない書面ですので、ついでに登記原因証明情報にも、実印を押してもらいます。契約時に、実印持ってくれば、認印も持ってくる方も少ないですし、
一応、認印で大丈夫と言われていても、気分的に委任状と同じ印が押されていたほうが、なんとなくしっくりくるかな~と言った理由です(汗