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代理権限証書(売買による所有権移転登記)書式

不動産登記

代理権限証書(売買による移転登記)

不動産の売買による、所有権移転登記を申請する場合の、代理権限証書の作成方法です。

代理権限証書と、なにやら難しい言葉ですが、「委任状」のことです。書面も、「委任状」と記載して、作成しています。しかし、登記申請の際の添付情報として、 申請書に記載する場合には、「委任状」ではなく、「代理権限証書」と記載します。「委任状」でも問題ないと思いますが、申請書には、「代理権限証書」と書いておきましょう。

委 任 状

私達は、○○県○○市○○番地 甲野 太郎)←①を代理人に定め、下記の権限を委任します。

1 下記の登記に関し、登記申請書を作成すること及び当該登記の申請に必要な書面と共に登記申請書を管轄登記所に提出すること。
2 登記が完了した後に通知される登記識別情報通知書及び登記完了証を受領すること
3 登記の申請に不備がある場合に、当該登記の申請を取下げ、又は補正すること。
4 登記に係る登録免許税の還付金を受領すること。
5 上記1から4までのほか、下記の登記の申請に必要な一切の権限。

平成  年  月  日                 ←②

           買主  ○○県○○市○○番地    ←③

               乙野 次郎

           売主  ○○県○○市○○番地   ←④

               丙野 三郎

登記の目的  所有権移転                  ←⑤

原   因  平成   年   月   日売買           ←⑥

権 利 者  ○○県○○市○○番地             ←⑦

     乙野 次郎

義 務 者  ○○県○○市○○番地             ←⑧

     丙野 三郎

不動産の表示                        ←⑨

不動産番号
所   在
地   番
地   目
地   積

不動産番号
所   在
地   番
地   目
地   積

以上

①受任者

誰を代理人にするかです。

「私達は、○○○を代理人に定め、下記の権限を委任します。」この○○○の部分に、代理人の住所と氏名を記載します。「私達は、」から始まるとおり、「売主」、「買主」双方から、 別の第三者が委任を受けた形になっています。私の場合ですと、売主がお客さんで、 買主が私の勤める会社の場合が、圧倒的に多いです。そこで、お客さんと、会社から委任を受けた場合に、こちらの委任状を使用しています。

※2022.11追記 お客と会社から委任状を貰って登記申請しても、特に法務局から何か言われたことはないのですが、かなりグレーは感じ、つまり司法書士法違反な気がしているので、今ではこの売主、買主双方から委任状貰うことはしていません。良いか悪いか法務局に聞いたこともあるのですが、はっきり教えてくれないのですよね・・・今では↓の「買主又は売主が代理人になる場合」で、買主である会社に対して売主さんから委任状を貰う方法で対応しています。

住所・氏名についての注意

業務上、住所等を書くような場合って、会社の住所書くのが普通じゃないですか?

お役所に提出する書類であったり、何かの申請書であったり、 名前は自分の名前書いて、住所は会社の住所みたいな。しかし、登記申請の場合は、あくまで自分の住所書きます。だって、買主として会社の住所も記載するのに、代理人の住所がそこと同じじゃおかしいと思いません?   ダメってことはないと思うけど、後あと面倒なことになりそうなんで、私は自分の住所記載します。

買主又は売主が代理人になる場合

第三者が代理人にならず、買主さん、売主さんのどちらかが、代理人になる時もあります。普通はこっちが多いでしょうね。買主が代理人になっても、売主が代理人になっても、問題ありません。その場合、「私達は、○○○を代理人に定め、下記の権限を委任します。」の「私達は、」の部分を、「私は、」に代えます。○○○の部分に、代理人の住所と氏名を記載して、 年月日の下の「買主」「売主」の記載を消去。そこに、委任をする方の住所と氏名を書けば大丈夫です。例えば、買主が代理人をする場合、○○○の部分に、買主の住所と氏名を記入。 年月日の下に、売主の住所と氏名を記入します。

②年月日

委任することを決めた年月日を記載します。通常は、売買契約日と同じです。

③買主

買主の住所と氏名・名称を記載します。

④売主

売主の住所と氏名・名称を記載します。

売主さんは実印です

③、④のように買主、売主双方の住所と氏名・名称を記入したら、氏名・名称の横に印鑑を押します。買主は認印でも結構ですが、売主さんは実印の押印です。「売る=権利を手放す」わけですから、実印を押印することで、所有権移転を確認するからでしょう。

⑤登記の目的

「所有権移転」です。他に記載することはありません。

⑥原因

「原因=登記申請することに至った経緯」みたいに私は考えています。売買契約締結した年月日を記載し、その後に「売買」と記載します。

⑦権利者

買主のことです。住所、氏名・名称を記載します。押印はいりません。

⑧義務者

売主のことです。住所、氏名・名称を記載します。押印はいりません。

⑨不動産の表示

売買の目的たる不動産について記入します。登記原因証明情報の時は、1文で簡単に済ませていましたが、委任状では、登記簿謄本を参考に、詳しく書きます。※不動産番号は、謄本の右上に記載されています。

1ページ目に記載できるなら、1ページ目に記載すればいいのですが、同時に数筆分登記申請する場合は、とうてい1ページ目に書ききれないので、2ページ目に書きます。

委任状や、登記原因証明情報が、2枚にわたって作成した場合は、左側の上下二箇所をホッチキスで止めます。それで、つづりの部分に、「契印」します。厳密には違うのですが、一般的には、「割り印」と言ったほうが、解りやすいかもしれませんね。あとで、書類を差し替えられないように、行うものです。解りやすい画像がたくさんありますので、「契印」がわからない方は、「契印 画像」で、検索かけてみてください。

書式(ワードファイル)

委任状(売買による所有権移転)

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