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当事者が法人の場合の所有権移転登記

不動産登記

当事者が法人の場合

当事者が法人の場合、権利者欄及び義務者欄の記載方法が、個人間売買の時と異なります。また、登記申請の際に提出する添付書類も個人間売買の場合と異なります。

まずは基本形の個人間売買の登記申請書を作成すると、法人が当事者の場合の登記申請書も簡単に作成出来ると思います。異なるのは、当事者の記載方法と、添付書類が若干変わるだけですからね。↓を参考にしてください。

申請書記載例

買主が法人の場合の例です。売主が法人の場合は、「権利者」の記載を「義務者」に代えるだけです。

権利者  ○○県○○市○○番地      ←①

    株式会社 ○○物産       ←②

  代表取締役 ○○ ○○     ←③

①所在地

その法人の本店所在地です。支店や営業所ではありません。(金融機関の場合、取扱店等を記載することがあるようですが、私は扱ったことがありません。)

②商号

法人の名前です。(株)のように省略せず、しっかりと書きましょう。

③代表者

法人の代表者の氏名です。担当者や、役員、管理職の方ではありません。取引そのものに関与していなくても、代表者の氏名です。

その他の書類について

申請書以外にも、委任状や、登記原因証明情報等の登記申請に関する書類を作成しますが、当事者が法人の場合は、上記記載例と同様の書き方をします。つまり、所在地、商号、代表者名です。

添付書類

当事者が個人の場合の、所有権移転登記申請の際の添付書類は、

  1. 登記識別情報
  2. 登記原因証明情報
  3. 代理権限証書
  4. 印鑑証明書
  5. 住所証明書

の五つが基本です。当事者が法人に代わっても、この基本形は変わりません。

さて、法人が当事者となる場合、法人の代表者を証明する情報として、「資格証明情報」を提供します(基本形の5つに追加する)。この資格証明情報ですが、2通りの提供方法があります。

登記事項証明書

法人の登記簿謄本のことです。添付書類欄に、「登記事項証明書」と追加して記載します。この資格証明情報として添付する、「登記事項証明書」(法人の登記簿謄本)ですが、作成後(法務局から取得後)一か月以内のものが求められます。

添付書類

登記識別情報 登記原因証明情報 代理権限証書
印鑑証明書 住所証明書 登記事項証明書

会社法人等番号

法人に割り振られた12桁の数字です。この会社法人等番号を申請書に記載すれば、「資格証明情報」を添付したことと同様に扱われます。具体的には、添付書類欄に、「会社法人等番号」と追加で記載します。

添付書類

登記識別情報 登記原因証明情報 代理権限証書
印鑑証明書 住所証明書 会社法人等番号

添付書類欄に、「会社法人等番号」と追加で記載しても、何か新しい書面を追加で添付するわけではありません。前にも書きましたが、申請書にこの番号を記載するだけです。

権利者  ○○県○○市○○番地

    株式会社 ○○物産
(会社法人等番号0000-00-000000) 

  代表取締役 ○○ ○○

当事者が法人の場合の申請書記入例で本店所在地、商号、代表者名を記入するとお伝えしましたが、この会社法人等番号は、商号の下に記入例のように記載します。繰り返しますが、何か新しい書面を追加で添付するわけではありません。申請書に記載するだけです。

法人の住所証明情報とは?

当事者が個人でも法人でも、買主側の添付情報として、住所証明書が必要です。個人が買主の場合、住所証明書として、住民票を添付していました。では、買主が法人の場合はこの住民票の代わりに何を提出するのでしょうか?

もうお気づきのとおり、「登記事項証明書」です。さらに「登記事項証明書」とくれば、上で確認した「会社法人等番号」の出番です。

登記事項証明書

「住所証明書」として「登記事項証明書」を添付するのですが、そもそも当事者が法人の場合、「資格証明情報」として「登記事項証明書」を添付しています。

添付書類

登記識別情報 登記原因証明情報 代理権限証書
印鑑証明書 住所証明書 登記事項証明書

ですから、一通の「登記事項証明書」を添付すれば、「住所証明書」と「資格証明情報」の二つを兼ねることができます。添付書類欄には、↑のように、住所証明書と登記事項証明書の二つ記入しますが、実際に添付するのは、登記事項証明書一通です。

会社法人等番号

法人の資格証明情報と同様に、会社法人等番号を提供することで、住所証明書と、資格証明情報の二つを兼ねることが出来ます。

添付書類

登記識別情報 登記原因証明情報 代理権限証書
印鑑証明書 住所証明書 会社法人等番号

まとめ

買主でも売主でも、当事者に法人が混ざると、「資格証明情報」として添付書類欄に「登記事項証明書」か、「会社法人等番号」が追加されます。買主、売主双方が法人で、片方が登記事項証明書で、もう片方が会社法人番号を提供する場合も考えられますが、その場合は、添付書類欄に、「登記事項証明書」と、「会社法人等番号」の両方を記載することになります。

この資格証明情報として添付(提供)した、「登記事項証明書」と、「会社法人等番号」ですが、これらは住所証明情報を兼ねることもできます。住所証明情報は買主に関係するものですので、買主が法人の場合は、確認しておきましょう。

買主が法人の場合

住所証明情報として、作成後一か月以内の登記事項証明書(法人の登記簿謄本)か、会社法人等番号です。添付書類欄には、個人間売買の登記申請書の基本形に、「登記事項証明書」か「会社法人等番号」のどちらかを追加するだけです。

売主が法人の場合

法人である資格を証明する情報として、作成後一か月以内の登記事項証明書(法人の登記簿謄本)か、会社法人等番号を添付します。こちらも、添付書類欄には、個人間売買の登記申請書の基本形に、「登記事項証明書」か「会社法人等番号」のどちらかを追加するだけです。

双方が法人の場合

買い手の住所証明情報として、また売り手の資格証明情報として、添付書類欄には、個人間売買の登記申請書の基本形に、「登記事項証明書」か「会社法人等番号」のどちらかを追加するだけです。買い手、売り手の双方の登記事項証明書を添付するなら登記事項証明書だけ。買い手、売り手の双方の会社法人等番号を記載するなら会社法人等番号だけを記入します。

買い手が登記事項証明書、売り手が会社法人等番号、またはその逆の場合、登記事項証明書と、会社法人等番号の両方を記載します。

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