不動産登記申請する際に、登記識別情報通知書が必要になる場合があります。また、登記申請が完了すると、法務局から登記識別情報通知書が交付されることがあります。さて、この登記識別情報通知書ですが、登記識別情報が書かれた紙のことです。
登記識別情報通知書=登記識別情報が書かれた紙
登記識別情報とは?権利証とは違う?
登記識別情報とは、物件ごとに(土地なら土地一筆ごとなど)数字とアルファベットで組み合わされた12桁の記号です。
昔は、登記申請して、登記が完了すると、権利証(登記済権利証)が交付されました。それが、不動産登記法が改正されて、今後は、権利証ではなく、登記識別情報が記載された登記識別情報通知書が交付されます。
具体的には、A4の用紙に、不動産の概要が記載されていて、用紙の下部に12桁の英数字が記載されています。その英数字は一度剥がすと再使用出来ない、目隠しシールで隠されています。(最近は、目隠しシールで隠す方法ではなく、登記識別情報を記載した部分が隠れるよう,A4サイズの用紙の下部を折り込んで当該登記識別情報を被覆し,その縁をのり付けする方法に変更されました。)
権利証を持っている人=不動産の持ち主
であると考えられていますが、簡単に言うと、登記識別情報も似たようなものです。ただ、決定的に違うことは、登記識別情報は、「情報」と言うだけあって、重要なのは、交付された用紙そのものではなく、そこに記された12桁の英数字です。
情報(12桁の英数字)を知ってる人=不動産の持ち主
です。
情報であって用紙ではない
用紙そのものが無くても、その12桁の英数字が解れば、それで十分なのです。極端な話、交付された用紙なんか、捨ててしまっても、問題ないです。イメージとしては、不動産のパスワードみたいなものでしょうか。ですから、権利証同様、その管理には気を付けましょう。
申請者の確認のために使用
さて、この登記識別情報は、登記申請の際の添付情報となります。私が良く行う登記として、「所有権移転登記」があります。登記識別情報は、売買や、相続、贈与などによる、所有権移転登記の際に、添付しますので、具体例として売買の場合の例を示してみます。
解りやすいように、買主が、登記申請をする場合を考えます。
不動産の売主さんが、売った不動産の「登記識別情報」を、買主さんに渡します(知らせます)。意味合いとしては、その不動産の所有者しか持っていない、つまり知りえない情報を買主に提供することで、本当の持ち主であると証明してるわけでしょうね。
加えて、本当に所有権を移転させることの確認、つまり、「売った」と言うことの証明です。買主側からしたら、「本来の所有者から買いましたよ~だから、問題ないから登記してください」と、登記申請時の添付書類とするわけです。
無くしてしまっても大丈夫
所有権移転登記の申請の際に、登記済権利証か、登記識別情報の、どちらかを添付します。
2005年(平成17年)3月7日より、登記済権利証から登記識別情報に変わったようですが、登記簿謄本見て、その所有者さんが、いつ頃、その不動産を取得したのか見て、割と最近なら、登記識別情報持ってるかな~逆に、昭和の後半とかに相続なんかで取得したなら、 当然、登記識別情報ではなく、登記済権利証なんだな~くらいに考えています。
別にどちらでも問題ないですから。さらに、無くても登記は問題なく出来ます。
登記済権利証と登記識別情報共にとても大事な書類・情報には間違いないのですが、現実問題、それらがあると言うだけで、 登記が行われるわけでもないですし、一般の方が思うほど、重要な物ではないかもしれませんね。
まとめ
1.登記識別情報通知書とは、登記識別情報が記載された書面のこと。
2.登記識別情報とは、英数字12桁からなる記号。
3.昔の権利証の代わりに、この登記識別情報が登記に使用される。
昔で言う権利証のことを最近は登記識別情報(通知書)と言うと考えておけば、特に問題ないかと思います。