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登録免許税の計算方法

不動産登記

登記申請する際に、登録免許税を納付します。

登録免許税の計算方法

課税標準額×税率=登録免許税額

となります。

課税標準額とは?

市区町村で管理されている。 固定資産台帳の価格です。 毎年、5月頃に、 固定資産税の課税明細が届くと思いますが、 そちらの金額です。 その金額の1000円未満切り捨てです。
例えば・・・ 評価額が123,456,789円だった場合、 123,456,000円です。 切り上げて、123457000円ではありません。 また、この評価額が1000円未満の場合は、 (不動産の評価額が1000円未満ってそうないとは思いますが)  課税標準額は1000円となります。

金額は課税明細で解るのですが、 登記申請の際の添付書類となりますので、 役所の税務課さんで、 「価格通知書」を取得します。

価格通知書とは?

不動産の価格を役所が証明したものです。 価格と言っても、売買の金額ではなく、 固定資産税の計算の元となる、「評価額」です。

実際の売買の相場とは違いますので、 あしからず・・・

税率は?

通常の不動産売買の場合ですと、 1000分の15です。 評価額に15をかけて、それを1000で割ります。

登録免許税額は?

課税標準額×税率で計算し、 出てきた金額の100円未満切り捨てです。 また、1000円未満の金額が出てきたら、 一律1000円の登録免許税となります。

売買による所有権移転例①

課税標準額5,555,000円で、 売買による移転登記の場合、 税率1000分の15ですので、 5,555,000円×15÷1000=83325円となります。100円未満切り捨てなので、 登録免許税額は、 83300円 となります。

売買による所有権移転例②

課税標準額55,000円で、 売買による移転登記の場合、1000分の15ですので、55,000円×15÷1000=825円となります。 1000円未満ですので、 この場合の登録免許税額は、 1000円 となります。

相続による所有権移転例①

課税標準額5,555,000円で、 相続による移転登記の場合、 税率1000分の4ですので、 5,555,000円×4÷1000=2220円となります。 100円未満切り捨てなので、 登録免許税額は、 2200円 となります。

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