不動産登記申請を提出する際に、その登記に対応した登録免許税を納付します。登記名義人の住所変更等、定額(住所変更だと1筆1,000円)の場合もありますが、所有権の移転登記などは、その不動産の価格に税率を掛けて、登録免許税を計算します。その不動産の価格を知るために価格通知書を取得します。
価格通知書はどこで貰える?
不動産の価格が書かれている価格通知書は、その不動産の所在地がある市町村役場で取得出来ます。例えば、その不動産が秋田市の不動産なら、秋田市役所で取得します。また、その不動産が仙北市の不動産なら仙北市役所で取得します。
ちなみに、毎年5月頃になると、自分の所有する不動産に関して、各市町村役場から固定資産税の納付書と、固定資産税の課税明細書が届きます。この課税明細書に不動産の評価額が表示されていますが、この金額を転写したものが価格通知書となります。ですから、その不動産の管轄の各市町村役場で価格通知書を発行してもらうわけです。
さて、この価格通知書ですが、直接各市町村役場に行っても発行して貰えません。まず最初に、価格通知書を発行してもらう申請書を、「法務局」の登記係から貰ってきます。市役所ではありません、法務局です。「登記のために必要な書類だから、持参人に発行してあげてね~」って、法務局の登記官から、市役所へのお願いって感じの申請書が貰えます。
まずは、法務局に行って、登記の窓口へ行きます。「価格通知書の申請用紙欲しいのですが・・・」
と言えば、出してくれます。その際に、窓口の方が、「市町村はどこですか?」「土地ですか?建物ですか?」「何枚必要ですか?」と質問してきます。この聞かれる質問の意味ですが、一つの法務局で、管轄してる市町村が、複数あります。
例えば・・・
秋田地方法務局本庄支局でしたら、由利本荘市と、にかほ市が、管轄地域です。市役所に提出する申請書も、各市役所によって違うので、それらを聞いてきているわけです。さらに、市町村によって、土地と建物の申請書が別のところもあるので、それらも聞いてこられます。
また、通常一枚の申請書で、数筆分の書く欄がありますが、一度に、十数筆も申請する場合、用紙が一枚だと足りないので、その枚数も聞いてきてくれます。
価格通知書の取り方(法務局編)
法務局の登記窓口行って、 「○○○市(町村)の、土地(または建物)の、価格通知書の申請用紙を、○筆分ください」これで、無事価格通知書の申請書が貰えます。
価格通知書の取り方(役所編)
無事、法務局で価格通知書の申請用紙貰えたら、今度は、役所の税務課です。役所によって、課の名称が違いますが、「税」についての、証明書発行してる課です。
さて、価格通知書の書き方としましては、
「持参人(申請人)」 「土地所有者住所・氏名」 「土地の所在地番・登記簿上地目と地籍」
くらいです。
登記簿謄本か、固定資産税の課税明細を参考に、正しく書きましょう。
現況の地目や地籍を書く欄もありますが、 それは、役所が埋める箇所ですので、 そのまま空欄で出せば大丈夫です。
あとは、持参人の所に認印押して、役所の税務課さん等に提出すれば、その場で発行してくれます。不安なら、窓口で書き方を丁寧に説明してくれますので、参考になる登記簿か課税明細書持って行って、窓口の職員に聞きながらその場で書けば間違いありません。
価格通知書の取り方(注意!)
各市町村役場で発行してもらえる価格通知書ですが、各市町村役場によって取扱方法が異なり、上記のような手続きを踏んでも、簡単に価格通知書が貰えない場合があります。
直接市役所へ
価格通知書発行の申請書を、法務局で貰って役所に提出するのが、ほとんどの場合ですが、中には、法務局から申請書貰わなくても、直接、役所に行けば貰える市町村もあります。私の経験(秋田県内の話ですが)ですと、秋田県鹿角市役所がそうでした。
わざわざ管轄の法務局である、秋田地方法務局大舘支局まで行ったのに、「鹿角は直接市役所の窓口で貰えますよ~」と言われ、恥ずかしいやら、時間を大幅に無駄にしてしまった後悔やら・・・一度、法務局か、役所に確認してからの方が、いいかもしれませんね。
委任状が必要な場合
それから、通常、不動産の売買時に、価格通知書を取る場合って、登記申請する側、つまり、「買い手」が圧倒的に多いと思います。(別に売り手がしてもいいですがね)
その場合、価格通知書の発行申請書の持参人と、その価格通知書上の土地所有者って違いますよね。名義変更するために登記するわけだから、その登記の前提として取得する価格通知書の名義が違うのは当然です。
それなのに、土地所有者と全く関係ない、第三者が価格通知書を取る場合、「委任状」が必要と言う、おかしな役所もあります。
これもレアなケースで、通常、法務局で貰った申請書提出すれば、誰であろうと、発行してくれる役所がほとんどです。私の場合、これも秋田県鹿角市役所がそうでした・・・法務局からの申請書を用いない役所が、 そういう手続き必要なのかもしれませんね。私の場合、登記申請用の委任状を頂いてるので、それを見せて半ば強引に頂いています(笑)
登記申請、つまり名義変更する根拠を示せば、ある程度は委任状なくても対応してくれます。登記申請用でもいいので、委任状があれば簡単ですが、ない場合は、売買契約書の写しかなんかを、窓口に提示すれば、発行してくれるかもしれません。
まとめ
価格通知書は、その不動産のある各市町村役場で発行して貰えます。発行して貰うための申請書は、管轄の法務局で貰えます。直接市町村役場で発行する場合や、委任状が必要になる場合がありますので、事前に問い合わせする方が良いと思います。問い合わせ先は、各市町村役場の税務課です。