登録免税の税率
不動産登記申請する際に、いつも、「あれ、15?20?」と、混乱する登録免許税の税率の一部です。
自分が主に行う登記不動産登記申請は、売買による所有権移転登記です。たま~に、贈与による所有権移転登記。もっとレアなのが、相続による所有権移転登記。
もっとも相続は、代理人にならないので、善意で書類作成してあげるだけですが・・・
一覧表(良く使うものだけ)
内容 | 課税標準 | 税率 |
売買 | 不動産の価格 | 1000分の20(平成29年3月31日まで1000分の15) |
相続 | 不動産の価格 | 1000分の4 |
贈与 | 不動産の価格 | 1000分の20 |
売買による所有権移転登記
法律上1000分の20と規定されていますが、租税特別措置法第72条によって、税率の軽減措置が延長されています。なので、1000分の15です。
※国税庁のホームページですと、まだ更新されておらず、平成27年までとなっています。(平成27年7月1日現在)しかし、法務局のホームページでアナウンスされていますので、平成29年まで軽減措置が延長されています。
相続による所有権移転登記
1000分の4です。売買と違い、だいぶ安いです。
例えば・・・課税価格500万円の土地の場合ですと・・・
売買(1000分の20)
5000000×20÷1000=100000円
相続(1000分の4)
5000000×4÷1000=20000円
100000円-20000円で、80000円も違います。相続するたびに登記するものですから、あまり高いと、かなりの負担になりますからね。
贈与による所有権移転登記
ただで貰ったものなんだから、税金払いなさい。軽減措置もありませんよ。ってことで、1000分の20です。