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登録免許税の税率[平成27年4月1日現在]

不動産登記

登録免税の税率

不動産登記申請する際に、いつも、「あれ、15?20?」と、混乱する登録免許税の税率の一部です。

自分が主に行う登記不動産登記申請は、売買による所有権移転登記です。たま~に、贈与による所有権移転登記。もっとレアなのが、相続による所有権移転登記。

もっとも相続は、代理人にならないので、善意で書類作成してあげるだけですが・・・

一覧表(良く使うものだけ)

内容課税標準税率
売買不動産の価格1000分の20(平成29年3月31日まで1000分の15
相続不動産の価格1000分の4
贈与不動産の価格1000分の20

売買による所有権移転登記

法律上1000分の20と規定されていますが、租税特別措置法第72条によって、税率の軽減措置が延長されています。なので、1000分の15です。

※国税庁のホームページですと、まだ更新されておらず、平成27年までとなっています。(平成27年7月1日現在)しかし、法務局のホームページでアナウンスされていますので、平成29年まで軽減措置が延長されています。

相続による所有権移転登記

1000分の4です。売買と違い、だいぶ安いです。
例えば・・・課税価格500万円の土地の場合ですと・・・

売買(1000分の20)
5000000×20÷1000=100000円

相続(1000分の4)
5000000×4÷1000=20000円

100000円-20000円で、80000円も違います。相続するたびに登記するものですから、あまり高いと、かなりの負担になりますからね。

贈与による所有権移転登記

ただで貰ったものなんだから、税金払いなさい。軽減措置もありませんよ。ってことで、1000分の20です。

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