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都市計画法第七条(区域区分)

都市計画区域について無秩序な市街化を防止し、計画的な市街化を図るため必要があるときは、都市計画に、市街化区域と市街化調整区域との区分(以下「区域区分」という。)を定めることができる。ただし、次に掲げる都市計画区域については、区域区分を定める...
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宅地建物取引業法第四十八条(証明書の携帯等)

第四十八条  宅地建物取引業者は、国土交通省令の定めるところにより、従業者に、その従業者であることを証する証明書を携帯させなければ、その者をその業務に従事させてはならない。 2 従業者は、取引の関係者の請求があつたときは、前項の証明書を提示...
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宅地建物取引業法第二十二条の四(宅建士証の提示)

第二十二条の四 宅地建物取引士は、取引の関係者から請求があつたときは、宅地建物取引士証を提示しなければならない。
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宅地建物取引業法第35条第4項(宅建士証の提示)

第三十五条    (省略)   4 宅地建物取引士は、前三項の説明をするときは、説明の相手方に対し、宅地建物取引士証を提示しなければならない。   (省略)
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宅地建物取引業法第64条の6

(宅地建物取引業に関する研修) 第六四条の六 宅地建物取引業保証協会は、一定の課程を定め、宅地建物取引士の職務に関し必要な知識及び能力についての研修その他宅地建物取引業の業務に従事し、 又は従事しようとする者に対する宅地建物取引業に関する研...
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不動産登記規則第66条(登記識別情報の提供)

不動産登記規則第66条 1.法第22条 本文の規定により同条 本文に規定する登記義務者の登記識別情報を提供する場合には、次の各号に掲げる申請の区分に応じ、当該各号に定める方法による。 一  電子申請 法務大臣の定めるところにより電子情報処理...
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宅地建物取引業法第18条

宅地建物取引業法第18条条文 第十八条  試験に合格した者で、宅地若しくは建物の取引に関し国土交通省令で定める期間以上の実務の経験を有するもの又は国土交通大臣がその実務の経験を有するものと同等以上の能力を有すると認めたものは、国土交通省令の...