この話題は何度も取り上げていますが、不動産売買による所有権移転登記を申請する際は、権利書(登記識別情報)が無くても問題ありません。司法書士さんのようなプロなら本人確認とかの手続きとるらしいのですが、われわれ素人の本人申請の場合、法務局が事前通知の手続きをとってくれます。
事前通知とは?
売主さんに対して、法務局から「あなたの不動産の名義を移す登記申請が出されているけど、本当なの?まあ、委任状にも登記原因証明情報にも実印押されているし、印鑑証明もあるのだけど・・・ただ、権利書は添付されていないし、念のため確認のお手紙でした。」みたいな通知が届きます。
事前通知がうまくいかない
この通知が届いたら、名前書いて、実印を押印して、法務局に返送してくれれば、法務局も間違いのない登記申請だということで、登記手続きを進めてくれます。なのに、この手続きがうまくいかない場合がたまにあります。以下、弊社が買主で、売主さんが個人のお客さんの場合です。うちが売主ならこんなつまらないヘマしないし、そもそも基本的には権利書なり登記識別情報は保管していますからね。
後生大事にとっておいた
法務局から本人限定受取郵便って物々しい郵便が届くので、何か重要な書類だと思い、後でしっかり確認しようと保管しといてそのまま忘れるパターンです。
事前通知には期限が決められている(法務局が通知を発送してから二週間以内)ので、この期限を過ぎてしまうと、法務局に返送しても無駄です。
実印以外を押す
今回もこのパターン。結構良くあります。何度も何度も説明して、「名前書いて実印押して、法務局に返送してください。分からなければ私の携帯に気軽に電話ください!」って言っているのに、何を思ったか認印押して返送してしまう。
会社宛に法務局から電話あるのですよ、「登記担当の方いますか〜?」って。いつも何事かと不安でドキドキします。で、電話出たら、事前通知に押された判が実印と違うようですと。
法務局の方も添付された印鑑証明書とか見ているので、事前通知返送した人の年齢とかわかるのですよね(印鑑証明書に生年月日書いてあるから)。法務局担当者から「お年寄りだから、しっかり説明しないとダメですね〜」なんて言われてしまいました。しっかり、何度も説明したのに・・・
結果取下げする
誤った判が押された事前通知の書類が帰って来てしまうと、法務局としては手続き進める事が出来ないので、申請そのものを取下げてくださいとお願いされます。
「取下書」と、「再使用証明申出書」を作成します。
直接法務局に持参すれば、その場で手続きして、そのまま再度申請しまうのですが、コロナもあるしわざわざ法務局に行くのも面倒なので、今回は郵送で済ませてしまおうかなと思っています。
コメント