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宅建業名簿記載事項変更届を失念してました。

宅建士実務

宅建業者は都道府県に登録して免許証を交付して貰うのですが、ある一定の事項の変更があった場合は30日以内に届け出ないといけません。

うちの会社も、取締役を増員しました。その取締役増員の商業登記も私がやるのですが、無事登記手続きが完了して油断していたところ、自分の宅建士証の免許更新の手続きする中で、「法人の役員の就任」の場合には届出が必要な事をすっかり忘れていました。

ごめんなさいの電話

30日以内に届け出るところ、既に50日くらい経過していましたが、県庁の建築住宅課建築指導班にとにかく謝りの電話を入れます。(ただ謝るのも嫌なので、必要書類とか提出先を聞くふりします。)

こんな感じでひとまず報告しておいて、さらに書類の提出先は県庁ではなく振興局らしいので、振興局の担当部署にも一本電話入れておきます。

書類の準備

様式は県のホームページに用意してありますし、以前、宅建業の免許更新の手続きもやった事あるので、それほど難しくはありません。ただ、添付書類が面倒ですね・・・

新しい役員が就任した事を届けるので、その役員についての添付書類が必要です。「市町村長が発行する身分証明書」を市役所から、「成年被後見人、被保佐人とする登記されていないことの証明書」を秋田地方法務局本局にてそれぞれ取得する必要があります。

忙しい役員本人に取得しに行って貰うのも難しいので、委任状を書いて貰い、代理人として取得しにいきます。

市町村長が発行する身分証明書

新役員の現住所が存する市役所の窓口行けば簡単に取得出来るかと思っていたのですが、完全に油断していました。「市町村長が発行する身分証明書」って、「住所」ではなくて、「本籍」が載るのですね。委任状に本籍の記載をお願いしていなかったために、すんなり取得出来ませんでした。(住所地ではなく、本籍地の市町村役場で取得する書類ですもんね・・・油断していた、情けない・・・)

って、事で後日委任状に本籍の記載もお願いして、その委任状でもって無事取得出来ました。委任状持って行っても、窓口のおばさんから「この人とどんな関係ですか?」なんて怪訝な表情されるのはちょっとムッとします。

登記されていないことの証明書

こちらも委任状作成して法務局に取りにいきます。「登記されていないことの証明書」も本籍記載欄があるのですが、ここはあくまで任意です。この「登記されていないことの証明書」を欲しがっている方の求めに応じて記載するかしないか決めるのですが、はっきりしないので振興局に電話して聞きました。

担当者「身分証明書に本籍記載されていますので、登記されていないことの証明書は本籍いらないです。」との事。

昔の自分の記事読み返したら、宅建士としての免許登録の時は身分証明書提出するのに、本籍の記載も要求されていましたね。その時々の担当者で若干異なるのかも・・・

その他の添付書類の用意

市町村長が発行する身分証明書」と、「 登記されていないことの証明書」を取るついでに法務局で取得した「法人の履歴事項全部証明書」を用意出来れば、後は定められた様式で「誓約書」、「専任の宅地建物取引士設置証明書」、「役員の略歴書」を作成します。これらを「宅地建物取引業者名簿登載事項変更届書」に添付して振興局に提出しますが、いずれも簡単な書類です。

三部用意して提出

添付書類は全て写しで大丈夫との事でしたが、「宅地建物取引業者名簿登載事項変更届書」の表紙(第一面)には三部とも全て押印して欲しいとの事でした。

一部が県、一部が振興局(宅建協会だっけかな?)、残りの一部が控えとなり、控え分の一部は受付印押されてその場で返して貰えます。

30日以内に届け出ないといけないところ、二カ月近くたってから届出したのですが、特に怒られる事もありませんでした。以前、宅建業の免許更新の時に、取締役増員の届出をしていなかった事が判明して、免許更新の前提として取締役増員の届出をしてくださいって振興局から指摘された事もありますが、その時も特に何も言われなかったですからね。その件もあって、今回は二回目なのでさすがに怒られるかなと思っていましたが、特にお咎めはないようでした。

兼業だと忘れるかも

宅建業がメインの俗に言う「不動産屋」さんならこれらの手続きを忘れる事もないと思いますが、例えばうちのような林業がメインの会社なのに宅建業免許持っていたり、建築・建設業のついでに宅建業免許も取得しているような会社だと意外と忘れてしまいそうです。

本来、宅建士である私が責任持って仕事していれば忘れないのでしょうが、いかんせん宅建業者としての仕事がほとんどないので・・・もっとしっかりしないといけませんね。

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