登記申請書(所有権登記名義人住所氏名変更)
所有権登記名義人住所氏名変更登記申請書の作成方法です。
登 記 申 請 書
登記の目的 所有権登記名義人住所氏名変更 ←①
原 因 平成 年 月 日住居表示実施 ←②
変更後の事項 住所 A市B町C番D号 ←③
甲 野 太 郎
申 請 人 A市B町C番D号 ←④
甲 野 太 郎
(連絡先の電話番号0000-00-0000)
添 付 情 報 ←⑤
登記原因証明情報
平成 年 月 日申請 法務局 支局 ←⑥
登録免許税 金 円 ←⑦
不動産の表示 ←⑧
不動産番号
所 在
地 番
地 目
地 積
不動産番号
所 在
地 番
地 目
地 積
①登記の目的
住所だけなら「所有権登記名義人住所変更」、氏名だけなら「所有権登記名義人氏名変更」、住所と氏名が同時に変わったのならば、「所有権登記名義人住所氏名変更」となります。
②原因
引っ越し
住民票に記載されている住所移転の日付を記載します。登記簿上の住所から、複数回引っ越ししている場合は、最後の住所移転の日付を記載します。
「平成 年 月 日 住所移転」となります。
住居表示実施
市町村長から交付される住居表示の実施に関する証明書に記載されている住居表示の実施の日を記載します。
「平成 年 月 日住居表示実施」となります。
氏名変更
戸籍全部(個人)事項証明書(戸籍謄抄本)等に記載されている氏名変更の日を記載します。住所と同様、氏名を数回変更している場合は,最後に変更した日を記載します。
原因なので、婚姻や離婚、養子縁組等があるかと思いますが、個人情報保護の関係から、全て「氏名変更」となります。
「平成 年 月 日 氏名変更」となります。
住所氏名変更
住所と氏名を同時に変更する場合は、上記の組み合わせです。それぞれの日付と原因を二行に分けて記入します。
「平成 年 月 日 住所移転」
「平成 年 月 日 氏名変更」
③変更後の事項
現在の住所氏名です。住民票や戸籍等に記載されている正確な住所氏名を記入します。
④申請人
申請人の住所氏名を記入します。普通は③の「変更後の事項」と同じになるかと思います。申請書や添付書類に不備がある場合等に法務局から連絡が来ますので、日中つながる電話番号も記入しておきます。
⑤添付情報
添付情報として記入するのは、「登記原因証明情報」ですが、実際に添付するのは「住民票」や「行政区画変更証明書」、「戸籍全部(個人)事項証明書(戸籍謄抄本)」等の役所が発行した証明書を添付書類として添付します。
⑥申請日と提出先
ここは、実際に法務局に申請書を提出する日付を記入します。空欄で作成しといて、実際に法務局行った際に手書きで記入しても問題ありません。
提出先は、法務局の事ですが、管轄法務局は事前に調べておきましょう。
⑦登録免許税
登記申請するために、法務局に収める税金のことです。変更する不動産について、土地1筆・建物1棟ごとに金1,000円です。例えば、土地1筆、建物1棟ならば2,000円ですし、土地2筆、建物3棟ならば5,000円です。
住所変更で1,000円、氏名変更で1,000円ではありません。不動産ごとです。住所だけ、または氏名だけ変更する場合、もしくは住所と氏名を同時に変更する場合でも金額は変わりません。あくまで、不動産の個数です。
また、引っ越しではなく、「住居表示実施」や「行政区画変更」の場合は、登録免許税はかかりません。行政が勝手にやったことですからね・・・お金はかかりませんが、申請書にはお金がかからない理由(=根拠となる条文)を記入します。
住居表示実施の場合は、「金○○○○円」の代わりに「登録免許税法第5条第4号」と記入し、行政区画変更の場合は、「登録免許税法第5条第5号」と記入します。
⑧不動産の表示
登記名義人の住所や氏名を変更する不動産の詳細を記入します。本当は、「不動産番号」を記入すれば、「所在」や「地番」を省略することが出来るのですが、番号だけ書いた申請書ですと、後から見直す時にどこの不動産かわからなくなるので、私はあえて、全て記入します。また、仮に「不動産番号」を間違って記入していても、法務局で気づいてもらいやすいですし、逆に「所在」や「地番」に誤りがあっても、「不動産番号」から不動産を割り出し、訂正してくれる場合もあるようです。
登記簿謄本を参照しながら正確に記入します。
不動産の表示まで、A4用紙一枚に書ければ一枚目に記入しても良いのですが、通常は二枚目の用紙に書くことになるかと思います。
ホッチキスでまとめる
申請書の1枚目、不動産の表示を書いた2枚目、最後に白紙の紙を3枚目にして、左側2か所をホッチキスで止めます。なぜ白紙を最後に付けるかと言うと、この最後の白紙に、登録免許税額分の収入印紙を貼るためです。
申請書への押印
申請人の欄に、住所と氏名と電話番号書いたと思いますが、そちらに申請人が押印します。
名前の右側あたりですね。認印で結構です。ついでに、1枚目の申請書上部に、捨て印を押します。必ずしも捨て印を押す必要はありませんが、文字も書き間違え等、簡単に治すことが出来ますので、押しておいた方が無難ですね。同様に、不動産の表示を記載した申請書二枚目の上部にも捨て印押しときます。続いて、1枚目から3枚目まで、契印(割り印と言った方が一般的かな?)を押して、差し替えが出来ないようにします。
最後に
申請書の三枚目に登録免許税額分の収入印紙を貼って、申請書と添付書類持って、法務局の登記申請窓口に提出するだけです。
通常、申請書と添付書類として住民票くらいですので、クリップでそれらをまとめて持って行けば良いですし、住民票だけでなく、戸籍関係の書類も添付するなら、ダブルクリップで留めて持って行きます。
カウネット ダブルクリップ 黒 中 25mm 100個入 |
代理人が申請する場合
代理人が申請する場合は、④申請人の下に代理人を記載します。この場合、申請書に押印するのも代理人の方の認印です。
乙野 二郎
(連絡先の電話番号 )
コメント