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山林売買における相続登記の重要性

不動産登記

山林の売買契約を締結したいのに、相続登記が済んでいないために、売買出来ない場合があります。

所有者は誰だ?

私の会社には、「父親の山林を相続したから、買ってくれませんか~?」なんて話が多々あり、会社としても出来るだけそれらを受ける事にはしています。

固定資産課税明細書から、面積を確認すると、結構大きな山林で、その近くには会社の社有林もあったはずだし、その地域の立木の質は良いって聞くし・・・久しぶりに売主買主双方にとって良い取引が出来るな~なんて喜んでいたのもつかの間、試しに登記簿謄本取得したら、登記簿上の所有者が父親のさらに先代のおじいさんだったとか・・・

登記簿の所有者

仮に上の例で、今回話を持ってきた方をA、亡くなった父親をB、登記簿上の所有者がC(=Bさんの父親、Aさんの祖父)だとすると、山林を購入しても、登記簿の所有者欄を、Cさんから変更する事が出来ません。

まずは、Cさんが亡くなって、Bさんの所有になり、さらにBさんが亡くなり、現在のAさん所有の物になったと言う一連の流れを登記しないと、その後の取引による登記が出来ません。

言葉で書くと簡単ですが、この相続登記はかなりやっかいです。父親から自分に直す程度でしたら、母親や、自分の兄弟からハンコ貰うくらいですが、自分の祖父から父親を経由して自分に直すとなると、まず祖父の相続人を全て特定して、ハンコもらって等の作業が必要になり、そもそもその祖父の相続人が亡くなっていたりしたら、さらにその相続人まで遡る必要があります。司法書士さんにでもまかせないと、素人ではなかなか難しいと思います。

出来るだけ早く

売買等による所有権移転登記は、誰でもすぐに行うのですが、相続登記となると、後回しにされてしまうのが実情だと思います。親の財産を子供が引き継ぐのは自然のことだし、誰もそれに異議を唱えませんからね。余程の資産家や、兄弟等相続人が大量に存在して、後々揉める可能性が低ければ、なかなか結構な料金支払って相続登記しませんよね。多くの方は不動産の売買を考えた時に、相続登記を行うようですね。

しかし、相続登記は出来るだけ早く行ってしまうことをおススメします。相続の後に、さらに相続が発生したりしてしまうと、もっと登記が難しくなりますし、司法書士に依頼した時の費用も上がってしまいます。

まとめ

買い手としても、ぜひ購入したい山林で、売主さんも提示出来る金額に大満足だったのに、いざ相続登記を行おうとしたら、実印を貰わなければならない権利者が70名以上いて、もう現実的には不可能と言うことで、売買契約そのものが無くなったりしたこともあります。その方は、今後その山林を処分することも出来ず、ただ固定資産税を払い続けるだけです。

このような事態を避けるためにも、相続登記はなるべく早く済ませておきたいですね。宅地や自宅だけ相続登記済ませて、田畑や山林等は後回しにしている方も多く見受けられます。自分が住んでいる自宅より、山林等の方が手放す可能性は高いのでしょうから、ぜひ相続登記は行ってください。

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