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持分を数回に分けて購入した場合の「所有権登記名義人住所・名称変更登記」

不動産登記

山林の売買を担当していると、所有者が数人、多い所では十数人の共有地となっている山林なんかザラです。

全てまとめて購入出来てしまえば良いのですが、所有者の相続登記が終わってなかったりと、共有者の全員から全て同時に購入するのは難しく、持分を少しづつ購入、移転していくパターンが多いです。

今回、登記申請した不動産も、共有地でした。

共有者二名で、持分二分の一づつの山林を、それぞれの所有者から法人名義で購入しました。その後、法人が「有限会社」から「株式会社」に組織変更して、それと同時に「本店移転」もしました。

登記の目的は、「所有権登記名義人住所・名称変更」で、今まで何度も申請してきた書式なので、ただ「不動産の表示」を変更するだけの申請書を作成したのですが・・・

登記申請書に不備がないか、不動産登記簿謄本と照らし合わせながら確認していたのですが、今回の物件の権利部甲区の「3番」に売買による持分移転の登記。次の「4番」にも売買による持分移転。二分の一づつなので、これで単有になったのですが、所有者としては権利部に二行に渡って書かれていますよね。

はて、今まで使用していた登記申請書で、間違いなく二行分の所有権登記名義人住所と名称を変えてくれるのか?

本来の申請って、「〇番所有権登記名義人住所・名称変更」と、「〇番」って指定してあげるようなのですが、私は今まで指定していませんでした。だって、(持分じゃなければ)所有者なんて一番下に記載されているし、あえて指定しなくても・・・ってのが私の勝手の解釈です。これで今まで法務局から連絡もなかったし。

ただ、今回は持分で、甲区も二行に分かれているので、ちょっと気になりました。まあ、正直なところ、何か不備があれば法務局から連絡あって、「書き方違いますよ~今回はこっちで直しておくので、次からは気を付けてくださいね」で無事登記完了するのが普通です。

これがプロの司法書士なら許されないでしょうが、私はただの素人ですからね。(自社名義の不動産の登記を担当しています。第三者の登記申請すると司法書士法違反なので・・・)

多少の間違いなら法務局で勝手に直して登記完了してくれますが、それでも法務局から電話来るのは気持ちの良いものでもないので、今回はしっかり調べてから申請書作成しました。

結論としては、「〇番、〇番所有権登記名義人住所・名称変更」と、「〇番」と続けて番号を指定するだけみたいでした・・・今回の私の申請の場合だと、「3番、4番所有権登記名義人住所・名称変更」です。

分かってしまえばなんて事ないのですね。ネットで調べた知識なので、どこまで正しいのか分かりませんが、とりあえずこれで申請してしまいます。しばらくすれば、登記完了証が送られてくるでしょう。

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