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山林売買担当が教えるこれだけは揃えて欲しい資料

林業・山林

山林の売却をお考えの方に、これだけは揃えておいて欲しい資料をお伝えします。

固定資産税課税明細書

毎年5月~6月頃に、固定資産税の納付書と一緒に固定資産税課税明細書が届きます。最低限この固定資産税課税明細書は用意してください。

何が書かれている?

固定資産税課税明細書には、その所有者の土地や建物の地番(住所と違う。だから大事!)や、その大きさ(面積=地籍)、種類(地目)、固定資産税評価額が記載されています。たまに、この固定資産税評価額を隠してコピーして持って来る方がいらっしゃるのですが、そんな評価額気にもしないし、登記する時の登録免許税の計算に使うくらいなので、あまり関係ないです。

通常、この固定資産税評価額は、市役所行けば調べられるのですが、第三者が委任状も無しに、調べることは不可能です。しかし、登記申請する時に、その評価額は調べる必要がありますし、逆に登記申請する名目ならば、第三者でも委任状も無しに調べることが出来ます。(本当はダメなんでしょうけど・・・)

何を調べる?

我々山林売買を担当している人間は、まずこの固定資産税課税明細書を元に、登記事項証明書(登記簿謄本)と公図を取得します。この登記事項証明書は、その不動産の地番ごとに取得するので、正確な地番が知りたいのです。その正確な地番を記載しているのが、固定資産課税明細書なんです。その後、公図から場所を割り出したり、森林簿や森林計画図と言った、林業専門の資料を用意します。

流れとしては、登記事項証明書で所有者やその他の権利を確認して、公図等で場所を確認します。また、森林簿でその山林にかかっている規制を調べたり、山林の状況を調べます。

用意してあるとありがたい

山林の売却を希望するお客さんの中には、固定資産課税明細書はもちろんのこと、登記簿謄本や公図。さらにわざわざ地域振興局や県庁で入手した森林簿や計画図を持ってきてくれる方もいます。こういった方は、自分の不動産についての資料をひとまとめにまとめておいて、内容もわからずに、とりあえず全部持って来ましたって感じの方が多いです。

固定資産税課税明細書、登記簿謄本、公図、森林簿、森林計画図。これらのセットを持ってきていただけると、非常にありがたいのですが、これら全部揃ってなくても気にすることはありません。はっきり言って、登記簿謄本や公図、さらに森林簿や森林計画図は、最新の物を取得し直しますので、それほど重要ではありません。

まとめ

とりあえずは固定資産税課税明細書です。これがあれば、他の資料は林業会社でも用意出来ます。しかし、逆に固定資産税課税明細書が無いと、正確な地番が解らないので、他の資料を集めるのに苦労します。

固定資産税課税明細書を無くしてしまってたら

毎年市町村役場から送られてくる固定資産税課税明細書ですが、中には捨ててしまっていたり、無くしてしまってる方もいるかと思います。もし、手元に無くて、見つからなくても、その土地の存在する市町村役場に行けば発行して貰えます。例えば、秋田市の土地だったら秋田市役所、東成瀬村の土地だったら東成瀬村役場で発行して貰えます。所有者以外の方には発行してくれませんので、本人が役所に行けない場合は、委任状を用意しましょう。

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