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登記原因証明情報書式の中の「日付」の意味は?

不動産登記

先日、売買による所有権移転登記を申請したのですが、その際に登記官の方から指摘された事がありました。

登記官からの電話

登記官「この前出してもらった申請なんだけど、日付入ってないんです。こっちで入れてもいいですか?いつにします?」

だいぶ顔なじみの登記官も出来て、結構フランクな感じで電話かかってきます。どうやら、申請日に直接記入して申請出そうと思っていたところ、書き忘れてそのまま提出してしまったようですね(汗

こちらとしては、登記原因証明情報の日付は、「申請日」を記入するもんだと思っていたから、どうして日付を聞いてくるのか疑問に思い、「それって申請日ではないのですか?」と尋ねたところ、この登記原因証明情報に記入する日付は、登記原因証明情報の作成日だって言うんです。

申請日ではなく、作成日

なんてことでしょう・・・自分は先輩から「申請日を記入するから、空欄にしといて、申請日に直接記入すれば良いよ」って教わってきたから、なんの疑いもなく、今まで申請日記入していたのです・・・

登記官「年月日申請、○○法務局でしょ?紛らわしいから、これからはここの申請の文字削除した方がいいよ~」なんて、教えてもらいました。

つまり、

「平成      年  月  日申請  ○○地方法務局    支局」と書いていたものを、

「平成      年  月  日  ○○地方法務局    支局」と書けということですね。

ぶっちゃけそこまで重要じゃない

正直、申請日以降の日付が書かれていなければ、申請日と同じ日付だろうが、申請日より一か月前であろうが、関係ないのですがね・・・でも、教えてもらえて良かったです。

知恵袋なんかでも申請日

知恵袋なんか見てると、質問者が「登記原因証明情報の日付はいつだ?」って質問に対して、「申請日だ」って答えている回答が多くみられます。以前の自分と同じように「空欄にしておいて、申請日当日に記入する」なんて回答もあります。

なんだろう・・・法改正かなんかで作成日に変わったんですかね?一般的には申請日って思われてるみたいだし。(もちろんプロの司法書士ならそんな間違いしないでしょうけど)

今後は、作成日!もしくは委任状と合わせる

通常自分は、委任状には契約日の日付を記入します。契約した日に作成したって意味合いですね。そもそも、委任状に押印して貰うのは契約日が普通だし。なので、これからは登記原因証明情報も契約日の日付にします。

コメント

  1. 通りすがり より:

    https://www.retpc.jp/archives/23779/

    不動産事業者が反復継続するつもりで、自前で登記するのは司法書士法違反(無料でもアウト)ですよ。数を重ねるとあなたの会社の社長が逮捕されます。

    • 吹原 さっこ より:

      コメントありがとうございます。

      自社で購入した不動産の移転登記をしているだけなので問題ないと思います。

      ただ、それでも不安なので一度聞いてみたことがあります。
      秋田地方法務局本局総務部「問題なし」
      顧問弁護士「グレーなんじゃない?司法書士に聞いて。」
      司法書士数名「問題なし」

      第三者がからんだり、複雑な登記は司法書士にお願いして、
      簡単な売買による所有権移転登記なんかは自社で行っています。

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