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登記識別情報通知書のシールが剥がれない

不動産登記

金融機関からお金借りる時に、担保として不動産を提供して抵当権を設定します。無事返済し終わると、金融機関から「この書類使って抵当権抹消しなさい」ともろもろの書類が送られてきます。金融機関によっては、こちらから申し出しないと送って来ない会社もあるそうです。

さて、私の勤める会社にも金融機関から必要書類一式が送られてきました。登記用の委任状や抵当権解除証書、抵当権設定証書なんかも同封されてきました。抵当権抹消は、そこまで難しい登記ではないので、自社で行いますが、司法書士に依頼する場合に添付する書類もご丁寧に同封されていました。

抵当権抹消登記申請

法務局のホームページに書式も用意されているし、特に問題無く書類の作成できます。

ちょっと考え込んでしまったのが、抵当権者(お金貸してくれた金融機関)の住所と、抵当権設定者(お金借りたうちの会社)の住所が抵当権設定時から変わっていたことでした。

抹消の前に住所変更必要か?

売買による移転登記の場合なんかだと、登記簿上の住所はいつも気にして見ています。もし、登記簿上の所有者の住所と、現在の住所が異なる場合、移転登記の前提として、所有者の住所を現住所に直す、住所変更登記が必要になります。売買してもう名義変わるのだから、わざわざ変更する事もないと思うのですが・・・

結論としては、抵当権者や抵当権設定者の住所が変更されていても、抵当権抹消に関しては、この住所を現住所に直す変更の登記は必要ないようです。一方、この抵当権の設定された不動産の所有者の住所については、やはり変更が必要になるようです。つまり、権利部乙区は抹消するだけだから変更する必要ないけど、権利部甲区はちゃんと直しておきなさいとの事でしょうか。

※変更が必要無いと言うと語弊がありますかね。住所変更の経緯が分かる法人登記簿謄本の添付、または会社法人等番号の申請書記載で住所変更登記に代えることが出来るようです。このブログ書いている時点で、この抵当権抹消登記の申請中でまた完了していませんが、とりあえず補正の電話もないので、問題ないのでしょう。

目隠しシールが剥がれない

抵当権者、抵当権設定者の住所の問題もクリア、金融機関から送られてきた書類にも手書きで不動産の表示を書いた(なぜ印刷しといてくれないのか・・・)、あとは登記識別情報通知書をコピーして封筒に入れようかなと思ったら、まあ、これが剥がれない。

登記識別情報通知書のシールが剥がれない場合、よく聞くのはドライヤーやアイロンで温める方法。子供に貼られたシールなんかにも使いますよね。温めることで、接着剤が溶けて剥がれやすくなるのかな。逆に絶対やってはいけないのが、「シールはがし」等の液体らしいです。これ使うと、使い物にならなくなるらしいです。(今度試してみようと思います・・・)

自宅にいるならドライヤーやアイロンを試しますが、会社内にはそんなものありません。近所に住んでる社長宅に借りに行こうかとも考えたが、わざわざそこまでするのも面倒だし、「登記識別情報のシール剥がれなくて・・・」なんて説明するのも面倒だし・・・

法務局に相談

もっと簡単に剥がせる方法が無いものか、もっと簡単に登記識別情報を判別する方法ないものか、と思い、管轄法務局に電話してみました。

私:「金融機関から抵当権抹消のための書類が送られてきて、登記申請書そのものは作成したのですが、送られてきた登記識別情報が古いもので、そのシールが剥がれないのですが、なんか方法ないですかね?」

法務局:「へたに剥がそうとして失敗すると読めなくなるので、そのままお持ちください。うちに剥がすの得意な職員いるんで。

剥がすの得意な職員って・・・剥がし屋・・・?すごい頼りになります(笑)また、今回郵送申請する旨伝えたら登記識別情報を別の封筒に入れないで、そのまま封筒に入れて送って良いとの事。登記識別情報は、封をして提出する必要があるので、封筒に入れて封をして、それと申請書をまとめて大きな封筒に入れて郵送申請していたのですが、そもそも封筒に入れて郵送するので、それ以上の封は必要無いってことですかね。

お言葉に甘えて、「剥がれませんでした」って付箋を付けて、シール貼ったまま郵送申請してしまいました。まだ完了証来てないけど、何も連絡ないから問題ないのでしょう。

再作成の申し出

どうしてもシール剥がれない場合に、管轄法務局に再作成の申し出が出来るそうです。

法務省:登記識別情報通知書のシールのはがれ方が不完全である場合の取扱いについて(重要なお知らせ)
法務省のホームページです。

ただ、この申し出出来るのが

当該登記識別情報に係る登記の登記名義人又はその相続人その他の一般承継人(以下「申出人」といいます。)の方に限ります。

https://www.moj.go.jp/MINJI/minji195-1.html

との事なので、今回みたいな抵当権抹消の場合は、金融機関ってことになりますよね。「登記識別情報通知書のシール剥がれないから、再作成してください」なんて言いづらいし、これだけの手続きに相当時間かかりそうですもんね。

なんとか、法務局が受け付けてくれてよかったです。

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