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登記原因証明情報(贈与)で補正

不動産登記

久しぶりに法務局からの電話。相変わらずドキッとします。

つい最近、贈与による不動産移転登記を申請したのだが、どうやら登記識別情報の記載内容が誤っていたらしい。

受諾の表示

登記原因証明情報の「登記の原因となる事実または法律行為」のなかで、まず、「①甲が乙へ贈与しました。」つぎに、「②よって、所有権が移転しました。」と書いておきました。

どうやら、贈与したから移転したわけではなく、贈与して、相手が受諾したから移転したとなるらしく、要するに「乙が受諾した」一文が欲しいとのこと。

まあ、細かい・・・素直な感想なのですが、よくよく調べると当然でした。いろんな制度が頭のなかでごちゃごちゃしてるので、書き出してみた。

贈与契約

(贈与)民法第549条  贈与は、当事者の一方が自己の財産を無償で相手方に与える意思を表示し、相手方が受諾をすることによって、その効力を生ずる。

条文にそのものずばり「相手方が受諾をすることによって」と書かれています。

普通一般的な考えと言うか、常識的に考えれば、「贈与したからあなたのものです」で通るし、特に日常会話では問題ないのでしょうが、登記原因証明情報の「登記の原因となる事実または法律行為」に記載される事項ですからね、そりゃ細かく見られるか。

遺贈

遺言によって相続人以外の第三者に財産を渡すことになるのだが、これは単独行為なので貰う方の受諾とかは必要ない。

当然、強制的に「貰わせる」事も出来ないだろうから、拒否は出来る。拒否は出来るけど、特定遺贈、包括遺贈によってその取扱いが異なるので、注意は必要。

死因贈与

遺贈と死因贈与も似たようなもんだけど、死因贈与はあくまで契約ごと。死んでから効力が発生するが、そもそも契約ごととして生きているうちに契約を結んでおく。

あくまで契約なので当事者同士の合意が必要。

相続

相続は相続として贈与なんかとは全く取扱いが異なる。人が死んだら自動的に“始まる”ので、当然契約でもないし、相続人の受諾も必要ない。受諾の必要もないが、拒否する場合には相続放棄の手続がある。

終わりに

たった一枚、しかもお金が動かない贈与契約による「登記原因証明情報」の記載の誤りから、いかに自分の知識が断片化しているかがわかった。近いうちにこれらもしっかりまとめ直さないといけない。

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