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国土調査とは?土地の現場特定に必須!

宅建士実務

「相続した土地があるが、場所を知らない」

意外と、こう言った方が多いです。「相続した山林を売却してしまいたいのだけど、自分では場所わかりません・・・どうしたら良いですか?」なんて、相談がしょっちゅう来ます。

そんな時に、私が一番最初に確認するのは、その土地が国土調査(地籍調査とも言う)が行われているかどうかです。

国土調査とは?

簡単に言うと、国土調査は,国土調査法(昭和26年法律第180号),国土調査促進特別措置法(昭和37年法律第143号)等に基づき実施される、土地の測量及び境界確定のことです。

地方公共団体が主体となって実施しますので、我々土地所有者には料金負担等ありません。

国土を正確に把握するために、一筆の土地ごとに所有者や地番、面積を調査し、さらに日時を決めて、土地の所有者を現場に呼んで、隣地の方達と一緒に土地の境界を決めます(現地立ち合い)。

これら国土調査で調査された事項は、法務局へ伝えられ、法務局の登記官の職権によって地図(=公図)等が精製されます。

現地調査で確認

国土調査が行われると言うことは、隣地も含めた土地の所有者が境界を確認して、「間違いありません」と図面に押印することです。土地取引で一番揉めるであろう境界についてはっきりと確認・確定されているわけですから、我々不動産取引を行っている者からすれば、大変ありがたい制度です。

役所で資料貰えます

市町村役場の国土調査担当窓口(地籍調査係とか、市町村によって異なります)に行けば、国土調査で確定した図面や、測量による成果等がコピー代程度の出費で貰えます。

しかし、役所も素人にこれら図面を渡して、適当な精度で測量されたり、勝手に杭を復元されても困るので、これら図面や測量成果を出したがらない役所もあります。法律上は、国土調査で調べた事は公開しないといけないみたいですが、まあ、役所の言い分もわかります。

プロの測量屋くらいじゃないと、測量成果もらっても、役に立たないですしね。

まとめ

国土調査が行われていると、これら図面等を参考に場所の特定が出来ます。ですから、国土調査が実施済みかどうかは非常に重要です。土地売買の際にも、国土調査が実施されているか、実施されていないかで、売買代金も変わってきます。国土調査が実施されていない地域ですと、やはり土地の値段も安くなりがちです。国土調査を実施していないと、それだけ現場の特定や、境界確定に手間暇がかかるからです。

※国土調査の現地立ち合いに呼ばれた事ありますか?めんどくさいからと言って、現地立ち合いに参加しないと、境界が決められず「筆界未定地」として処理されます。あとで、売買の際などに境界を確定する必要が出た時等に、自腹でそれらの境界を確認・確定する必要が生じますので、めんどうでも国土調査に協力しといた方が良いです。

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