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宅建士の法定講習とは?料金や時間はどの程度?

宅建士法定講習

法定講習とは

宅地建物取引士証の交付(更新)を受けるために必要な講習です。宅地建物取引士証は5年の有効期限が定められていて、更新をする方は、有効期間満了日の6ヶ月前から、この法定講習を受講できます。

1.宅建士証の更新をしようとする方

2.宅建士証の有効期限が切れたために、再発行を希望する方

3.宅建士に登録後、新たに宅建士の業務に従事しようとする方(合格後一年以内の方は除く)

宅建士としての業務に従事する予定がないのであれば、宅建士証の交付を受ける必要はありません。宅建士証の交付を受けなくても、宅建士としての登録は有効ですので、必要になった時に交付を受けても良いです。

宅建士証は宅建士登録した都道府県知事から交付を受けます。そのため、自分の登録先の都道府県知事が指定した法定講習機関で講習を受講する必要があります。遠方にお住まいの方など、登録した都道府県での講習受講が難しい場合は、知事から県外受講の許可を得れば、登録地以外での受講も可能です。この法定講習は各都道府県の宅地建物取引業協会や、全日本不動産協会が講習を行っているようです。私が受講したのは、宅地建物取引業協会が開催している講習でした。

私の場合、現在秋田県に住所登録してあり、宅建士試験は茨城県で受験・合格しました。そのため、宅建士としての登録も茨城県で行う必要があり、わざわざ秋田県から茨城県まで移動して、宅建士登録を行いました。

取引士証交付のための法定講習ですが、先にも述べたとおり、知事からの許可を貰えば、登録地以外での受講も可能です。私の場合なら、茨城県知事の許可を得れば、住所地の秋田県でも、またはその他の都道府県でも受講出来るわけです。大人しく県外受講の許可申請して、秋田県内で受講すれば移動の手間等ないのですが、会社からは一刻も早く取引士証を交付して貰えとのことで、やはり茨城に行って受講してきました。(秋田県内だと、法定講習の受講日が少ない、さらに許可申請を提出してる時間さえももったいないとの理由)

申込み方法

宅建士証の更新の方は、都道府県知事が指定した各講習機関から、案内が届くそうです。私の様に、新たに交付を受けようとする者は、自分から問い合わせします。

内容

宅建士証の有効期間が5年であり、更新される方は5年ごとにこの法定講習を受講します。ですから、その中身も過去5年分の法改正や、新たな判例、または通達なんかが主な内容です。

宅建士試験合格後1年以内の方が、宅建士証の交付を受ける場合、この法定講習の受講の必要がないのですが、これは、最新の法律や判例等は、試験勉強で散々勉強してきたから大丈夫!ってことでしょう。

受講料

受講料と、交付申請料で16,500円です。

時間

おおむね6時間です。

注意点

取引士としての業務を行わなければ、取引士証の交付を受ける必要はありません。しかし、各都道府県によって行われる法定講習の回数にばらつきがあります。例えば、秋田県なら年間3回しか行われません。茨城県だと、5回。東京都の場合、法定講習実施機関も、取引業協会、全日本不動産協会、不動産協会、全国住宅産業協会と、4つも実施している団体があり、毎月のように、月数回ずつ法定講習が行われています。

自分の登録した都道府県での法定講習の回数くらいは調べておかないと、いざ取引士証が必要になった場合に、すぐに法定講習が受講できず、場合によっては半年近く待たされるかもしれません。

自分が今後、どのような業務に従事するかによって、取引士証の必要性も変わってきますので、ある程度の予定は考えておかないといけませんね。

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