宅建士登録のための必要書類を調べました。馴染みの薄い書類もありますので、確認しておきます。
※私が登録しようとする茨城県の場合です。基本的には全国どこでも同じかと思いますが、詳細は、ご自分の登録都道府県でご確認ください。
※2021.4.12一部修正しました。あくまで申請当時の内容なので現在とは若干違うかもしれません。
登録申請書
県庁のホームページからダウンロード出来ます。県庁のお近くの方なら、直接貰いに行った方が、その場で説明等受けられるかもしれませんね。記載例も表示されていますので、それほど難しくないかと思います。
写真
登録申請書に、カラーで縦3cm、横2.4cm、無背景、正面、脱帽、上半身、撮影後六か月以内の証明写真を貼付します。昔の証明写真張ろうと思っていたのですが、撮影後六か月以内なので、撮りなおしです。
収入証紙
収入印紙ではありません。収入証紙です。
誓約書
宅地建物取引業法第18条第1項第4号から第8号までに該当しな い者であることを誓約するためのものです。宅建士登録のための欠格事由に該当しませんと誓約するものです。
ちなみに、第4号から、第8号までとなっていますが、第1号から第3号までは、公的な書類で証明するからでしょう。
合格証書
原本と、そのコピーが必要となります。
原本は申請書を提出する際に、窓口で確認するようです。確認後は原本を返して貰って、実際提出するのは、その写し(コピー)です。郵送申請出来る都道府県の方は、コピーだけです。
身分証明書
身分証明書と聞いて、普通の方が思い浮かぶのは、運転免許証かと思いますが、全くの別物です。市区町村が発行してくれるのですが、今回、私も初めて取得しました。取得は住民票等を申請する用紙と同じで、窓口で申請書を書いて提出するだけです。
内容は、成年被後見人、被保佐人、破産者に該当しない旨が記載されています。
※市区町村が発行しますが、ご自分の本籍地です。現住所地で発行されるものではないので、注意が必要です。
※発行日から三か月以内のものが必要です。
※外国籍の方は、身分証明書の代わりに誓約書を提出するそうです。
登記されていないことの証明書
私は、これも初めて取得する書類でした。法務局が発行する成年被後見人、被保佐人に該当しない旨の証明書です。
市役所でも成年被後見人、被保佐人に該当しないと証明受けているのに、また必要なんですね・・・役所と法務局で扱いが違うのでしょうかね?
※発行日から三か月以内のものが必要です。
住民票抄本
申請者本人のもので、本籍地や続柄の記載は必要ありません。
※発行日から三か月以内のものが必要です。
登録資格を証する書面
これは、三種類あります。ご自分の立場によって変わります。私は実務経験ないので、登録実務講習の修了証を提出して申請します。
実務経験
実務経験証明書や従業者名簿、職務内容申告書等を提出します。
登録実務講習受講
登録実務講習機関が発行した、修了証です。原本提出して、返してもらえないみたいです。
国、地方公共団体における実務経験
各機関が発行する証明書です。お役所のことは知りません・・・
従業者証明書
申請日現在、宅地建物取引業者に従事してる場合に、原本とその写しの提出が必要になります。最初、なんのことか解らなかったのですが、そういえば、会社からカードサイズの証明書貰っていたのを、思い出しました。手書きで書かれて、会社の印が押してある、ただのカードです(笑)
宅建業者に勤めてることの証明にしかならないのでしょう。これが、宅地建物取引士証に代わるのでしょうね!楽しみです^^
※2021.4.12追記 従業者証明書が宅建士証に代わるわけではないです。宅建業者は、その従業員に従業者証明書を携帯させる義務があり、提示を求められたら提示する義務もあります。(宅建業法48条)
まとめ
あまり馴染みのない書類もありますので、しっかり準備しましょう。
特に私のように、現住所地と、登録地が違う場合は、書類の提出だけでも手間ですので、間違いないように準備したいものです。
また、私自身が、実務経験の代わりに、宅建士登録実務講習を受けて登録しますので、実務経験を証明する書類については、あまりくわしくありません。申し訳ありませんが、そのうち調べてみます。(ざっと調べた感じだと、結構面倒な書類みたい・・・)
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