PR

契約書は二部作成が基本?一部でもいいのか?

書類 法律行為

会社の上司から、「普段、売買契約書って二部作るじゃん?業務委託契約書とかも二部作らないとダメなの?一部だけ作って、相手にコピーじゃダメなの?」なんて質問がありました。確かに、改めて考えると、返答に困ります・・・

そもそも契約書とは?

「契約」内容を、文書に残した物です。で、「契約」とは両当事者の合意によって成立すると。法律の専門書なんかだと、申し込みと承諾がなんちゃらとか、債券・債務がうんぬんって書いてありますが、要は「お互いの約束事を書面に残した物」が契約書ですよね。

なぜ「契約書」作るかと言えば、揉めた時のためです。日常生活でも、言った言わないで揉めたりしますからね。そうやって揉めた時の「証拠」のために「契約書」は作ります。

こんなふうに単純に考えると、契約書は一部作っても、二部作っても問題ないですよね。そもそも、契約書の作り方の法律なんか聞いた事ないしね。

契約書と印紙

契約書には印紙税に基づき、定められた収入印紙を貼ります。例えば、普段私が良く作成している「不動産売買契約書」なんかだと、1,000万円の不動産の売買の場合、5,000円の収入印紙を貼ります。

「不動産売買契約書」なんかだと、同じ契約書を二部作って、売主・買主双方で一部づつ持ち合うのが普通です。まあ、ものが不動産で金額も大きいし、お互い原本持った方が良いって意味なのでしょうかね。

さて、この二部作った契約書ですが、収入印紙は二部ともそれぞれに張らないといけません。1,000万円の不動産の売買契約書なら、5,000円の収入印紙をそれぞれ張ります。二部で1万円ですから、結構な金額ですよね。

しかし、もし契約書を一部だけしか作成していなかったら、収入印紙はどうなるのか?一部だけの契約書も別に珍しい物でもなく、私も良く作成します。一部だけの契約書の場合、その一部の契約書に記名・押印して、収入印紙を貼って消印します。それをコピー取って、相手に渡すような場合ですね。自分でも納得出来ないのですが、こうして一部だけ作った契約書の場合、その一部の契約書に収入印紙を貼れば良く、コピーされた契約書には印紙が必要ありません。二部作ることと、基本的には同じ事なんですがね・・・納得出来ません。

ちなみに、コピーされた契約書は不安だと思う方もいるでしょうが、裁判上でもしっかり証拠として機能しますし、なんら問題はありません。また、収入印紙が貼られていない契約書でも、契約書としての効力には、何ら影響ありませんので、「この契約書には収入印紙が貼られていないから無効だ!」なんて事にはなりません。後で、税務署に怒られますが・・・

結論は一部でも二部でもOK!

恐らく、「収入印紙」の問題が無ければ、契約書は二部作るのが普通だと思います。でも、収入印紙を節約させたいために、「契約書一部でも良い?」なんて疑問に思うのでしょうね。一応、冒頭の上司への私の回答は、以下のようになりました。

「別に、一部でも二部でも問題ないと思いますよ。相手に渡したコピーだって、ちゃんと証拠にもなるし。金額が大きい不動産なんかだと、なんか気分的に二部作りたくなるけど・・・、そもそも宅建協会のサンプルの契約書も二部作成ですしね、その辺の影響もあるんじゃないですかね~法律上の問題うんぬんより、税務上の問題じゃないですかね、印紙の問題あるから。」

2017/10/22追記

契約書を一部作る場合と、二部作る場合の基準があるそうです。まあ、これも法律とかで決まっていることではないので、結論から言うとやっぱり一部でも二部でもどっちでもいいのでしょうが、納得出来る基準なので、次の投稿でご紹介します。

コメント

タイトルとURLをコピーしました