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不動産売買契約における手付金と内金の違い

法律行為

不動産売買契約における手付金と内金の違い

年末にとある山林を買いました。しかし、契約書も作ってないし、とりあえずお金だけ置いてきただけ(汗

一応仮の領収書だけ発行してもらい、そこに、「不動産売買契約の内金として」と、但し書きを書いてもらいました。

その時に、ただなんとなく「内金」と言う言葉を使いました。契約書もない段階で、「手付金」と書くのが、なんか怖かったからなんです。正直、「手付金」と「内金」の意味の違いも良くわからずに。本当にただ、なんとなく「内金」と使っただけです(汗

せっかくなんで、調べてみました。

手付金とは?

手付金は、売買契約の締結の際に、買主から売主に渡される金銭で、契約締結を証するのと同時に、解約権をも認める性質のもの(解約手付)、もしくは債務不履行の際の、損害賠償の予定や違約金となるもの(違約手付)。

解約手付とは?

手付金の授受により、解約権が留保され、売買契約が締結された後でも、買主は手付金を放棄(諦める)することで、契約を一方的に解除でき、売主からすると、預かった手付金の倍額を返すことで、同じように、契約を解除できる。これらの一方的な解除には、相手側の債務不履行の有無も問わず、損害賠償等の追加の金銭も必要ない。

違約手付とは?

相手の契約違反により、契約を解除する場合において、買主の違約のときには手付金が違約金として没収され、売主の違約のときには手付金を返還し、さらに手付金と同額を違約金として支払わなければならない。

内金とは?

買主から売主に対して代金の一部前払の趣旨で支払われる金員。解約権留保や違約金の意味はないが、売買代金の一部の支払があったという法律効果がある。逆に言うと、相手の債務不履行がないと、契約を解除することが出来ない。

結局のところ何が違う?

どちらも契約を締結したんだから、ちゃんと守ってね~って感じ。

厳密には、手付金は売買代金の一部にはならず、返還されるものであるが、手付金返還して、新たに売買代金支払うのも、事務手続きが増えるだけなので、売買契約書において、

「手付金は、残代金支払のときに売買代金の一部に充当する」

などと定められ、売買代金の一部に充当されるのが一般的。

相手に渡すお金が、「手付金」なのか、「内金」なのかは、当事者の合意による。だから、はっきりしておく必要があるのだけど・・・

簡単に解除出来ないとなると、「内金」の方が効力が強い気もするけど、正直、どっちもどっちじゃない・・・?

債務不履行なら、損害賠償として、内金相当分なんか取るんだろうし。手付金だって、双方手付金相当額を、諦めるような事は、そう簡単にしないだろうしね。

契約の内容によって、使い分ける必要があるのだろう。今回のケースでは、「内金」で良かったと思っています。

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