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宅地建物取引業法第35条第4項(宅建士証の提示)

条文そのまま
第三十五条 
 
(省略)
 
4 宅地建物取引士は、前三項の説明をするときは、説明の相手方に対し、宅地建物取引士証を提示しなければならない。
 
(省略)
 
 

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