宅建士登録までの軌跡とその後

事前通知の期限が切れてしまいました・・・

羽黒山

不動産の権利証と言えば、誰もが大事な書類で、それその物が大事な資産と思われる方が多いと思うのですが、意外と無くしてしまう方も大勢います。私は年間数十件の所有権移転登記申請しますが、感覚的に6~7割の方は権利証(登記識別情報や登記済権利証)が無いと言う方ばかりです。逆に権利証があると聞くと、「ああ~手続きも楽かな~」と思うくらいです。

事前通知制度と手続き方法
出典:nantan-s.jp 様 事前通知制度と手続き方法 所有権移転登記や、抵当権設定登記、はたまた賃借権や地上権等を設定登記する場合、登記識別情報や、登記済権利証などの、いわゆる「権利書」が必要となります。例えば、売買契約の時、売主が買...

事前通知期限切れで取下げ

法務局からの一本の電話。登記申請扱っている自分には、一番「ドキッ」とする瞬間です。恐る恐る内容を聞くと、「以前申請して頂いた移転登記申請ですが、事前通知が返送されてきませんでした。売主さんに確認して下さい。それと、今回の登記申請に関しては、一度取り下げてください。」との事。

もう、しつこいくらいに売主に説明していたのに。加えて、もし心配なら私が説明しながら署名・押印して貰うので、とりあえず法務局から何か届いたら連絡くださいとも説明しておきました。それなのに、期限切れと・・・

法務局からの書類にビビる

事前通知の書類って、本人限定受取郵便で届きます。そして、封筒には送り主として「〇〇地方法務局 〇〇支局」と書かれています。宅建業者や測量会社、建築設計会社の様な不動産を扱う会社なんかは法務局を良く利用するのでしょうが、それ以外の業種にお勤めの方だとか、主婦の方なんかはあまり馴染みの無い役所ですよね。「法務」って言葉だけで、なんか裁判所とか、法律を扱っている役所かな~くらいの認識しかないと思います。おまけに本人限定受取郵便とかって、普通に生活していれば目にする事も無いような郵便で届く書類です。

事前通知の期限が切れてしまったと、売主さんに説明しに伺ったのですが、売主さん曰く、「法務局からの郵便なんて普通届かないし、なんか重要そうな書類だから、他の郵便物とは分けてしっかり保管しておいた。その結果忘れてしまったと・・・」人間なので、そりゃ忘れる事もあるでしょうけど、封すら開封されていませんでした。

登記書類の取下げ

期限切れてしまうと、もうどうしようもないので、とりあえず取り下げてしまいます。郵送申請なので、受付年月日や受付番号が分かりません。さらに、登録免許税として、いくらの印紙を何枚使ったかも覚えていません。取下げのための「取下書」や「再使用証明願」を作成するのに、それらの情報が必要になるので、再度法務局へ問い合わせします。「事前通知の書類を、なんか、大事な書類だと思って、大事に取っておいたらしいです~」「そうですか、それは大変でしたね~」なんて会話を法務局の職員と交わしながら、必要な情報を聞き出します。

あちこちの役所相手に仕事してますが、やっぱり法務局の職員が一番丁寧な気がしますね。分からない事はしっかり教えてくれるし、対応そのものも丁寧だし。まあ、一部気に入らない職員もいますが、そういうのには出来るだけ近寄らないようにしています。

取下げ後再提出

委任状や登記原因証明情報、さらに印鑑証明書や価格通知書なんかはそのまま使いますが、申請書だけ新たに印刷して作成します。売主さんにも再度しっかりお願いしといて、再度登記申請書を提出します。

その後は、「法務局から届きましたよ~」なんて連絡を売主さんから頂いて、無事登記完了までこぎつける事が出来ました。

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