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不動産登記簿と登記事項証明書の違いは?

不動産登記

お客さんとの会話や、会社内での会話、そもそも日常会話において、不動産登記簿と登記事項証明書を使い分けていないのですが、やはり混乱してしまいますね。基本的には全て「登記簿」で通用してしまいますので(汗

登記簿謄本から登記事項証明書へ

以前は、簿冊に登記記録が記録されていました。イメージとして、分厚いファイルに、登記簿が閉じられていて、しかもその登記簿は登記官(法務局の職員さん)の手書きによるものでした。

それが昭和の後半頃から平成にかけて、これらの手書きの簿冊での記録は止めて、コンピューターを使用して、登記記録をデータとして記録しましょうと制度がかわり、それに伴って名称も登記簿謄本から登記事項証明書と変更されました。(登記記録のコンピューター化と言われます。)

だから、基本的に登記簿謄本も登記事項証明書も同じ事が書かれているわけですし、日常の会話として「(登記事項)証明書」よりも、「(登記簿)謄本」と使った方が解りやすいので、今でも謄本と言っています。

ちなみに、以前は簿冊での記録だったので、対象不動産を管轄している法務局にそれらの簿冊が保管されていたため、直接そちらの法務局へ請求しないと登記簿は取得出来ませんでした。しかし、今はデータ化されて、オンラインで繋がっていますので、どこの法務局の登記記録でも、ご自分の好きな法務局で取得する事が出来ます。そもそもインターネットを利用して、自宅で取得することも出来ますしね。

登記簿謄本は登記簿謄本なりの使い道がある

登記簿謄本と登記事項証明書は基本的に同じ物だと説明しましたが、あえて「登記事項証明書」ではなく、「登記簿謄本」を請求して登記簿謄本、つまり紙に手書きされた物を取得する場合もあります。

コンピューター化される時に、それまでの記録が全てデータとして記録されたわけではありません。イメージとしては、コンピューター化する時点での一番新しい記録がコンピューター化によってデータ化された感じです。例えば、ある不動産がA→B→C→D→Eと所有者が変わっている場合、コンピューター化の当時に最新の記録がEなら、データ化され、登記事項証明書に記載されるのは、Eからです。

一般の方にはなかなか不要な物でしょうが、昔の権利について調べたいとか、登記事項証明書には記録されていない古い記録を見たい時は、「登記簿謄本(=閉鎖登記簿と言います)」を請求する場合もあります。

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